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「又は」と「及び」について

「又は」をor 「及び」をand と学習したのですが (1)A「又は」BはCである  =Aだけの時でもBだけの時でもCである (2)A「又は」Bの時はCである=Aだけの時でもBだけの時でもCである (3)A「及び」BはCである  =Aだけの時でもBだけの時でもCである (4)A「及び」Bの時はCである=Aだけの時やBだけの時はCではなく、AでありしかもBである時はCである。 ということであってるでしょうか? もしあっているとしたなら、「及び」はandとは言い切れないということですよね?(3)によりそう思うのです。 どなたかご解答のほど、よろしくお願いしますm( __ __ )m

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  • gootaroh
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回答No.6

No.3=4=5です。何度もごめんなさい。No.5における憲法第24条第2項の解釈について、またもや訂正します。 >> それにしても、自分で例を出してこんなことを言うのも何なんですが、憲法第24条第2項のこの条文はおかしいですよね。だって、(中略)「並びに」の方が大きな接続のはずですから、素直に読むと (配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚)並びに((婚姻及び家族)に関するその他の事項) となってしまいますよね。多分現行憲法が制定された終戦直後は、まだ公用文のルールが確立されていなかったのでしょう。(だったらそんな例を持ち出すな!ってことですね) >> いや、これでよいのです。 つまり、(配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚)というのは、「婚姻及び家族に関する事項」の例示にすぎない、という意味です。 「配偶者の選択」は婚姻(あるいは婚姻制度)に関する事項ですし、「離婚」も同じですよね。ですので、「離婚並びに婚姻」ではないのです。 もし、離婚と婚姻がセットなのであれば、事の順番として、婚姻していないと離婚できませんから、普通は「婚姻、離婚」が自然ですよね(笑)。 ご質問者様にご迷惑をお掛けするとともに、憲法制定に携わってご苦労された先人たちに、大変失礼なことを申し上げてしまいました。深くお詫び申し上げます。 さて、ご質問者様におかれては、こんな風に憲法の条文で理解を深められればいかがでしょう?例えば、 ・国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。(第7条第5号) ・皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。(第8条) 頑張ってください!

gsx1100yut
質問者

お礼

ありがとうございます! 基本的には、 ◆「犬」、「雉」、及び「猿」並びに「お爺さん」、「お婆さん」及び「桃太郎」は日本のおとぎ話に出てきます。◆ というように、同種類ごとで、「かつ(and)」を表すのが「及び」であり・・・ 前の「かつ(and)」の文章群から種類が大きく変わって「かつ(and)」を表すのが、「並びに」である。 犬、雉、猿←動物から、お爺さん、お婆さん、桃太郎←人に種類が大きく変わる時は「並びに」を動物と人の間に入れる。 「又は」「若しくは」も同じ使い方。 という感じですかね^^ 文章の内容的には「並びに」と「及びに」を入れ替えても、二つとも「かつ(and)」であり、同じ内容になり、 「又は」「若しくは」も入れ替えても、二つとも「か(or)」であり、同じ内容になる。 そういう感じで落ち着きました。

その他の回答 (5)

  • gootaroh
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回答No.5

No.3=No.4です。No.4への「お礼」ありがとうございました。 >「婚姻並びに離婚」「婚姻若しくは離婚」←この場合、二つの単語を一つの単語にしたいだけなんですか?あってるでしょうか?・・・・ 「婚姻若しくは離婚」はそのとおりですが、「婚姻並びに離婚」は違います。ごめんなさい。No.4の当該部分を次のように訂正しますね。 >> ・配偶者の選択 ・財産権 ・相続 ・住居の選定 ・離婚 ・婚姻 ・家族に関するその他の事項 これらはみ~~~んな並列であり、対等であるという意味です。 >> ・この直後に「並列の接続詞は最後の語句の直前にのみ付ける」って自分で言っていますよね。お恥ずかしい。でも、ご質問者様がこのように疑問に思われた、ということは、正しく理解されているので、私の回答文の矛盾点に違和感を持たれたのでしょう。私の方が間違いでした。 それにしても、自分で例を出してこんなことを言うのも何なんですが、憲法第24条第2項のこの条文はおかしいですよね。だって、「旅費、給料及び手当の支給額並びに支給時期については、~~~」という具合に、「並びに」の方が大きな接続のはずですから、素直に読むと (配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚)並びに((婚姻及び家族)に関するその他の事項) となってしまいますよね。多分現行憲法が制定された終戦直後は、まだ公用文のルールが確立されていなかったのでしょう。(だったらそんな例を持ち出すな!ってことですね) で、No.4の「お礼」に対する回答ですが、 >「A,B及びC並びにD 又はE、F、G並びにH 又はI,J,K若しくはL又はMは不法行為とする」ならば… ・では、印を付けてみましょう。大きな接続には『二重かぎかっこ』、小さな接続には「かぎかっこ」を付します。 >A,B「及び」C『並びに』D『又は』E、F、G『並びに』H『又は』I,J,K「若しくは」L『又は』Mは不法行為とする… ・その上で並列関係を整理してみましょう。 > (A,B「及び」C)『並びに』(D『又は』(E、F、G『並びに』H)『又は』(I,J,K「若しくは」L)『又は』(M))は不法行為とする… ・このように、最も大きな接続で考えると、最初の「並びに」でつながる二つのまとまりになっています。でも、内容以前に、形式的な面で、この文章は公文書としては間違っています。 なぜなら、二つ目の大きなまとまりのうち、(E、F、G『並びに』H)において、「及び」が入っていないからです。 No.3の最後の方の「ちなみに~」以下で申し上げたとおり、「並びに」と「若しくは」は一人ぼっちにはなりません。必ずそのまとまりの中に「及び」なり「又は」があるはずです。 ですので、このまとまりのE、F、G、Hが並列で対等なのであれば、この「並びに」は「及び」とすべきです。 その上で、整理すると、 (A,B及びC)という第一の条件 そして、(D)又は(E、F、G及びH)又は(I,J,K若しくはL)又は(M)という第二の条件 この二つの条件のいずれも満たす場合、不法行為とする…。という意味です。 第一の条件は「及び」でつながっていますので、A、B、Cの全部を満たしていなければなりません。 一方、第二の条件は「又は」でつながっていますので、 「D」(第二の1の条件) 「E、F、G及びH」(第二の2の条件) 「I,J,K若しくはL」(第二の3の条件) 「M」(第二の4の条件) この4つの条件のうちのいずれかが満たされれば、第二の条件が成立します。 さらに、第二の2の条件は「及び」でつながっていますので、E、F、G、Hの全部の条件を満たすことが求められます。 第二の3の条件ですと「若しくは」でつながっていますので、I、J、K、Lのいずれかが満たしておれば、これだけで第二の条件が成立します。 第一の条件は「及び」だけなので簡単ですが、第二の条件は「又は」「及び」「若しくは」が混在しておりややこしいですよね。 もし第二の条件の4つのまとまりが全く性質の異なるものであれば、こうした混在した書き方はやむを得ないですが、もし類似の性質のものであれば、D、I、J、K、L、Mうち、たった一つを満たせば第二の条件が成立しますので、第二の1、3、4の条件をまとめてしまってもよいかもしれません。つまり、 (D、I、J、K、L若しくはM)又は(E、F、G及びH) という書き方の方がスッキリすると思います。繰り返しますが、性質が全く異なる場合は接続詞が混在してもやむを得ないです。これは中身次第です。

  • gootaroh
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回答No.4

No.3です。「お礼」ありがとうございました。 >◆法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならいのであって、その対象となっているのは◆(配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻)と、さらに同様に(家族に関するその他の事項)も対象になっていないといけない。 う~ん、ちょっと違います。どうして逆に読むのでしょうか?あなたの解釈だと主語は「法律」になってしまいますよね。これでは「すべての法律」が、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならず、「すべての法律」には「配偶者の選択」等の「家族に関する事項」を規定しなければならなくなります。家族法以外にも、法律はたくさんありますよね?議院証言法や原子力基本法、国土交通省設置法などの法律に、「家族に関する事項」を規定する必要はありませんよね(笑)。 主語はあくまで「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項」を定める法律です。要するに「民法」の家族法の部分のことです。 この「主語」を確定させた上であれば、反対に解釈するのは構いません。つまり、逆にいえば、民法の家族法の規定には「配偶者の選択」、「財産権」、「相続」、「住居の選定」、「離婚並びに婚姻」の規定は最低限必要なわけです。しかも、これらの規定は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した内容であることが求められるわけです。(本質問とは直接関係ありませんが、この規定から、同性愛結婚は日本では違憲となることが分かります。なんてったって「両性」ですから。) ま、いずれにせよ「さらに同様に」と補う必要はありません。そもそもNo.3での(カッコ)の付け方が少しおかしかったかもしれませんね。 >(配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻)及び(家族に関するその他の事項)に関しては、 というよりも、 ・配偶者の選択 ・財産権 ・相続 ・住居の選定 ・離婚並びに婚姻 ・家族に関するその他の事項 これらはみ~~~んな並列であり、対等であるという意味です。どれかが最優先とか、どれかが「ついで」であるというわけではありません。 単純な話、「1つ小さなの並列のまとまりの中で、並列させる語句が3回以上連続する場合、並列の接続詞は最後の語句の直前にのみ付ける」というのが公文書におけるルールだ、というだけの話なのです。 つまり、「A及びB及びC及びD及びE及びF」という書き方だと読みづらいですよね。この場合は、「A、B、C、D、E及びF」と書くのが公文書では正しいのです。よって、最後の「及び」について、「さらに同様に」と補う必要はないのです。 また、 >これがもし、「及び」が「又は」に変わってしまっていたら・・・・(配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻)でありさえすればよく、それか(家族に関するその他の事項)だけでも良い。となってしまうのですね。 先ほどの回答により、この解釈もおかしいことがもうお分かりですよね。「又は」であろうが対等なのです。「A又はB又はC又はD又はE又はF」だと読みづらいので「A、B、C、D、E又はF」としているにすぎません。 その上で、仮に「又は」だった場合の解釈としては、何通りも考えられますね。 例えば、家族法にはこれらの事項のうち最低一つを定めておけばよい、という解釈もできなくはありません。 ほかに、もはや家族法(民法)が主語ではなく、これらの事項の一つでも含まれている法律すべてが「主語」になるという解釈もあり得ます。 あるいは、家族法の中身がどんなに超封建的な内容であっても、これらの事項のうち、最低1つが、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚しておればよい、という解釈も可能です。 どちらかというと、私は3番目の解釈してしまいます。 いずれにせよ、この場合「又は」だと意味不明になってしまいますね(笑)。ま、「仮に」の話ですからいいですが。 法文に限った話ではありませんが、「主語」の確定は読解のスタートラインです。「主語」がブレると解釈を誤ります。

gsx1100yut
質問者

お礼

再度ご教授いただき、ありがとうございます! A,B及びC並びにD 又はE、F、G並びにH 又はI,J,K若しくはL又はMは不法行為とする ならば・・・・ A B C並びにD この三つが全部揃って含んでいるか、 もし上の三つが全部揃って含んでなくても E F G並びにH の三つが全部含んでいても不法行為とし、 もしそうでない場合でも I だけでも、J だけでも K 若しくはL だけでも M だけでも、不法行為とする という感じですか? 「並びに」と、「若しくは」は二つの単語の意味が、同種類に属しているような言葉の場合に、読みやすいように種類同士でくっつけている接着剤みたいな感じに考えないと、理解できなくなってしまいまた・・・(泣)   「婚姻並びに離婚」「婚姻若しくは離婚」←この場合、二つの単語を一つの単語にしたいだけなんですか? あってるでしょうか?・・・・

  • gootaroh
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回答No.3

まず基本的なルールを申し上げます。私文書は比較的ルールがゆるく、人により好みが出てきますので、ルールが厳格な公文書における解説を行います。 「or」も「and」も「並列」を意味しますので、その前後は「対等な表現」で表すのが公文書におけるルールです。 ですので、「A」や「B」が長い語句の場合は、どこまで含むのかを正しく理解しないと、書き手と読み手で解釈に齟齬を来すことがあるので、注意が必要です。 以下、それぞれ回答します。 (1)A「又は」BはCである =Aだけの時でもBだけの時でもCである ⇒そのとおりです。 (2)A「又は」Bの時はCである =Aだけの時でもBだけの時でもCである ⇒そのとおりですが、こういう表現は公文書では不適切です。「対等な表現」が基本ですから、「Aの時又はBの時はCである」が公文書では正しい言い方です。 (3)A「及び」BはCである =Aだけの時でもBだけの時でもCである ⇒違います。Aの条件とBの条件を「両方満たして」初めてCです。 (4)A「及び」Bの時はCである =Aだけの時やBだけの時はCではなく、AでありしかもBである時はCである。 ⇒そのとおりですが、(2)と同様、「Aの時及びBの時はCである」が公文書では正しい言い方です。 >もしあっているとしたなら、「及び」はandとは言い切れないということですよね?(3)によりそう思うのです。 ・「及び」はandです。(3)の解釈が間違いです。これは私文書でも同様です。 なお、公文書では「(A and B) and (C and D)」というように、並列の接続関係が多段階になる場合は、小さい接続について「及び」が用いられ、大きい接続について「並びに」が用いられます。つまり、この例では、(カッコ)内のandを「及び」、まん中のandを「並びに」とします。 「(A or B) or (C or D)」も同様で、小さい接続は「若しくは」、大きい接続は「又は」を用います。つまり、この例では、(カッコ)内のorを「若しくは」、まん中のorを「又は」とします。 例: 憲法第24条第2項 (配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻)及び(家族に関するその他の事項)に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 憲法第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その(生命若しくは自由)を(奪はれ)、又は(その他の刑罰を科せられ)ない。 ね?第24条は「並びに」も「及び」も名詞同士で対等になっていますし、第31条のうち「若しくは」は名詞同士、「又は」は最後の「ない」でひとくくりにするため「奪はれ(ない)」「科せられ(ない)」としているでしょう? ちなみに、上記の理由により、公文書において、「若しくは」と「並びに」は、単独で使用されることはありません。「若しくは」が出ているということは、その前後に必ず「又は」があるはずですし、「並びに」が出ているということは、その前後に必ず「及び」があるはずです。こうやって、誰が読んでも解釈が同じになるように、公文書ではルール化されているのです。 蛇足ですが、ある法令審査担当者の結婚披露宴において、あいさつに立ったその上司は仕事が厳しいことで知られていましたが、人前でしゃべった経験が乏しく、緊張しながら「し、新郎新婦並びにご親族の皆さま、ほ、本日はおめでとうございます…」と話し始めたところ、日ごろの仕返し(笑)とばかり、部下が「『並びに』は単独では用いないぞ!」とヤジり、法令審査担当者ばかりのその会場は爆笑になった、というエピソードがあります。

gsx1100yut
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます! 憲法第24条第2項 (配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻)及び(家族に関するその他の事項)に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 は・・・・・ ◆法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならいのであって、その対象となっているのは◆ (配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻) と、さらに同様に (家族に関するその他の事項)も対象になっていないといけない。 とういことなんですね。←間違ってたらごめんなさい。 これがもし、「及び」が「又は」に変わってしまっていたら・・・・ ◆法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならいのであって、その対象となっているのは◆ (配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻) でありさえすればよく、それか (家族に関するその他の事項)だけでも良い。 となってしまうのですね。 「その他の事項」となっているので、文章自体おかしくなっちゃいますが^^; 憲法31条の例、すごく助かりました。 頭に馴染ませるために、これからなんども読ませてもらいますm( __ __ )m

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.2

こんにちは。 なんか、(1)~(4)の考え方が統一されていなくて、ぐじゃぐじゃになっていますね。(失礼) (1)は、 「A=C or B=C」 あるいは 「A⊂C or B⊂C」 です。 このとき 「Aだけの時でもBだけの時でもCである」 は誤りです。 それでは A⊂C and B⊂C になってしまいます。 正しくは、 「AがCであるか、または、BがCである」 です。 (2)は、 「AはCの十分条件であり、BもCの十分条件である」 あるいは 「A⊃C and B⊃C」 です。 したがって、 「Aだけの時(条件)でもBだけの時(条件)でもCである」 は、そのとおりです。 (3)は、 「A∩B = C」 あるいは 「A∩B ⊂ C」 です。 このとき 「Aだけの時でもBだけの時でもCである」 は誤りです。 なぜならば、 「A⊃C or B⊃C」(AもBも、Cであるための十分条件) になってしまうからです。 正しくは、 「Aであって、しかもBでもあるものは、Cである」 です。 >>>「及び」はandとは言い切れないということですよね?(3)によりそう思うのです。 いえ、言い切れます。 (4)は、 「A∩B は、Cの十分条件である」 です。 このとき 「AでありしかもBである時はCである」 は、当然正しいですが、 「Aだけの時やBだけの時はCではなく」 は誤りです。 記号で書くとわかりにくいですが、具体例を示しますと、 「高校生(A)かつ女子(B)」は、「学生(C)」であるための十分条件ですが、 「高校生(A)」だけの時(条件)でも、「学生(C)」であるための十分条件になります。 つまり、 「Aだけの時やBだけの時はCではなく」 ではなく、正しくは、 「Cのときは、Aでもあり、Bでもある」 です。 以上、ご参考になりましたら。

gsx1100yut
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます! (1)A「又は」BはCである (2)A「又は」Bの時はCである (3)A「及び」BはCである   (4)A「及び」Bの時はCである (1)「AがCであるか、または、BがCである」 (2)「Aだけの時(条件)でもBだけの時(条件)でもCである」 (3)「Aであって、しかもBでもあるものは、Cである」 (4)「Cのときは、Aでもあり、Bでもある」 日本語って細かく見ると大変深いですね・・・ でも、それがパッとわかる人が色々な国家試験等に強い人なのでしょうね。センスというやつでしょうか。 たくさん勉強してセンスを磨きたいと思います。

  • gon_70
  • ベストアンサー率50% (76/151)
回答No.1

(1) A=C or B=C (AかBのどちらかがC) (3) A=C and B=C (AもBもどちらもC) です。 (2)、(4)は、(1)(3)と基本的に同じ意味です。

gsx1100yut
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます!