At least one of A, B, C. and (または or) Dの意味の違いをアドバイス下さい。
●特許文書の英訳に従事している技術系の者です。請求範囲に関して、英文のニュアンスの差異についての質問です。
●請求項原文例として:(XYZは或る装置、A, B, C, Dはその構成要素)
(1)「An XYZ comprising at least one of A, B, C, and D」と、
(2)「An XYZ comprising at least one of A, B, C, or D」とを考えたとき、
これらの差異(andとorの違い)がどのようになるのかを、アドバイスをお願いしたいのです。「or」を使った英文の適否と、andとorの意味上の違い(特に特許請求範囲を記述する場合の取扱い)をご教示下さい。
●以前、このサイト(英文のカテゴリ)で「at least one of A, B, C, and D」は英文としては妥当であるとの、アドバイスをいただきました。その後、或る英文サイトで「at least one of A, B, C, or D」という文章(ただしA, B, C, Dは物質名)を見つけました。このため、改めて「andとorでどう違ってくるのか」が疑問になりました。
●日本語にすると、それぞれ「A, B, C, およびDのうちの少なくともひとつ」、「A, B, C, またはDのうちの少なくともひとつ」になると考えますが、それらが具体的にどう違うのか、明確な理解ができません。
●辞書(英英辞書含む)あるいは用例辞典では、適切な解説 も参考例も見当たりません。どう考えればよいか、アドバイスお願いします。今回は特許部門と英語部双方に投稿いたしました。
お礼
●簡明かつ的確なアドバイス有難うございました。大変参考になりました。 ●私自身もさらに検索を重ねました。 ●その結果、at least one of ..., ..., and (あるいはor).... は、色々と解釈上の特許係争があったようだと分かりました。単純に and か or かというものではなく、一筋縄では行かない問題のようですね。 ●また、The Intellectual Property Forum という討議サイトでは"at least one of A, B, and C" vs. "at least one of A, B, or C"というタイトルの下で、多様な意見が出されていることも見つかりました。しかし、意見内容がまちまちで、纏まった形の結論的情報は見つけられませんでした。このことから、特許係争が多数あったことも当然かと思います。 ●今後は、発明者の意図をよく体して明細書をしっかりた訳で表現し、そのうえでalternativeを含む請求項では安易にマーカシュスタイルを当てはめるのではなく、whereinなどを上手に併用して、明確な表現とするよう心がけてゆきたいと思います。