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算定基礎の等級を変更し忘れてしまった場合
等級が変わる(上がる)社員がいたのですが、 気がつかずに、今までの等級で1ヶ月分支給してしまいました。 翌月は変更になった等級で支給したのですが、 低い等級で支給してしまった時の保険料を 徴収するには、どのように処理をしたら、 いいのでしょうか? 健康保険、厚生年金に不足分を上乗せしたのですが、 雇用保険料が本来の支給額 (普通に変更になった等級で支給した場合) より、低くなってしまいました。 別に何か項目を作って差額を引いた方がいいのでしょうか? ご回答の程、宜しくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
保険料を誤って少なく控除してしまったので、差額を上乗せ徴収したいということですね。 質問者さまのされたように、各保険料の項目ごとに合算額を入れて控除する方法で大丈夫ですよ。 あるいは、給与ソフトのデフォルト項目によく「社会保険料調整額」などというのがあるので、その欄に不足している差額をまとめて載せてもいいです。 本人に説明しやすく、担当者のわかりやすい方法で大丈夫です。 しかしどちらにしても、雇用保険料が変わってしまうというのはおかしいです。 所得税は必ず減るはず(その月の社会保険料が増えることにより課税対象額が減るため)ですが、それと間違えていませんか? もし本当に雇用保険料が変わってしまうなら、そのソフトの組み方(あるいは項目の作り方)に誤りがあります。 雇用保険料は原則、総支給額(ごく一部の労働保険料対象とならない所得を除いて)に対して建設以外の業種では料率0.006を掛けて算出されているはずです。 ですので、「支給項目」でなく「控除項目」である保険料が変わっても影響が出るはずがないのです。 もう一度ご確認のうえ、不明なところがあったらソフト会社に確認されたほうがいいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます!! お礼が遅くなり、申し訳ありません。 ご回答を頂きまして、再度確認したのですが、 雇用保険に変更はでませんでした。 私の確認ミスでした。 確認ミスに気がつき、無事に処理することができました。 ありがとうございます!