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平成19年4月以降の社会保険
健康保険の等級表が39等級から47等級に変更されると知りました。厚生年金の保険料額表は従来のままということでちょっと疑問に思ったのですが新しく下限に新設された1等級から4等級に該当する人の厚生年金保険料は5等級に該当する保険料を徴収されるのでしょうか?それとも健康保険料だけ徴収されて1号被保険者は国民年金、第3号被保険者は払う必要なしとなるのでしょうか? お分かりの方がいらっしゃいましたらお教え願いますでしょうか?
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- aquaiwa1969
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回答No.1
厚生年金の保険料額表は従来のままであれば 厚生年金保険料額表の下限である保険料(=健康保険の5等級に該当)を 徴収されるのではないですか。 従来どおりですから。
お礼
等級が5等級で徴収されるんですね。有難うございました。