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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保障なしで購入した車が、納車後13Kmで故障!)

保障なしで購入した車が、納車後13Kmで故障!

このQ&Aのポイント
  • 中古車販売店から購入した保障なしのセレナが納車後13キロで故障しました。
  • 無保障販売であるにもかかわらず、予想されない不具合が発生した場合、買主には損害賠償請求や無償修理の権利があります。
  • 販売店の連絡があった場合は、売主の対応を確認し、必要に応じて法的措置を検討することが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

ここへ書き込むのなら、保証つきの車を買うべきでしたね。 業者は保証しないでしょう。 裁判所で判決が出れば、保障する事になりますが、裁判すれば必ず勝てると言うものでもありません。 車屋としては、保証なしと言う事で売る車は利益自体を乗せている車ではありません。 >「売主の瑕疵担保責任は売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、買主が販売店に対し損害賠償請求や無償修理を受ける権利を認めています」 こんな事で簡単に戦えると思われていますか? 販売した側が、隠れた瑕疵があるかもしれないので、保証がつけられず、現状販売として販売した車で在るので、保証は出来ない。 と主張したら裁判でだって、車屋側の判決を出す事になります。 保証無しとされて販売される車は、ほとんどが、潜在的な故障が含まれている可能性があるから保証を付けられないんです。 潜在瑕疵まで保証するのなら、そもそも保証無し販売などせず、その分価格にリスクの費用分を乗せて保証つきとして販売しますよ。 後は店の考え方のみでしょう。 最悪の店の主張としては、貴方の要求は突っぱねられる可能性もあると言う事を理解した上で交渉されたほうが良いでしょう。 それが保証無し販売という物ですから。

noname#72768
質問者

お礼

kisinaituiさん、回答ありがとうございました。 先程、相談に伺った法律事務所の先生の見解では、私の場合、購入前(納車前)には予見し得ない瑕疵という事から、隠れた瑕疵に該当するとの判断を頂きました。 >販売した側が、隠れた瑕疵があるかもしれないので、保証がつけられず、現状販売として販売した車で在るので、保証は出来ない とありますが、私の購入価格は相場と照らし合わせても安い金額ではく、販売店が事業者なので消費者契約法8条1項5号によりこの免責特約は無効となり、民法570条に基づき、民法566条1項の損害賠償請求の権利を有するのだそうです。

その他の回答 (2)

noname#252929
noname#252929
回答No.3

No.1で書いた者です。 日本の法律は、弁護士が言ったからでそのまま通るものではありません。 日本の法律では、その確定判断を出せるものは裁判官のみとなっています。 弁護士は、結構そういうことを言う人も多いのですが、裁判が進むとコロッと見解を変えます。(これが出来ないと弁護士はやっていけませんからね。) その辺も良く考えながら依頼して裁判を起こされる事をお勧めします。 がんばられてくださいね。 この程度の金額だと、費用割れも十分ある話しですので、その辺も良く考えられて下さいね。 車屋などは、その辺まで考えて戦ってきますので。

  • nik670
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回答No.2

中古車販売店って売っている車の状態をすべて 把握仕切れません。理由は自分が乗っていた車 じゃないからです。 たとえば高速走行時にハンドルがぶれるのに 中古車屋に売った人は内緒にしていた。 もちろん中古車屋だって、高速走行してハン ドルがぶれるかなど確認しない。 そのままhirorokixさんが手に入れた。 これで中古屋に文句言っても中古屋だって 被害者です。 だから誰も故障は予見できません。 タイヤやプレーキパットのように目に見える 消耗品とは違いますので。 でもそうはいってもお前らはこんな13km 走っただけで壊れる車売って恥ずかしくない のか!といいたくなりますよね。 だからせめて修理代は折半、あるいは 部品代はhirorokixさんもち、でも工賃は タダにしろ!くらいで収まればいいのでは ないでしょうか。

noname#72768
質問者

お礼

nik670さん、回答ありがとうございました。 本日、弁護士事務所に相談に行ってきました。 私の件であれば、売主の瑕疵担保責任を追求できるとの事で、販売店の対応如何では法的手続きにて争うことに致します。 不勉強な私にアドバイスありがとうございました。

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