- ベストアンサー
利益相反取引
父所有の土地(抵当権が設定されている) この土地を未成年の子供に贈与する。 債務者は依然父。 この場合、父から子への贈与は利益相反行為になるでしょうか? 債務者が父でない場合は結論が異なるでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- kyoheii
- ベストアンサー率68% (20/29)
回答No.2
父所有の土地(抵当権が設定されている) この土地を未成年の子供に贈与する。 債務者は依然父。 この場合、父から子への贈与は利益相反行為になるでしょうか? 債務者が父でない場合は結論が異なるでしょうか?
お礼
積極的なマイナス行為がないので負担付贈与にはならないのですね。 ありがとうございました。