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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借金返済について)

借金返済について考える|専業主婦のストレスと返済責任

このQ&Aのポイント
  • 専業主婦の私が、旦那の実家の借金返済を求められています。 旦那の父親が亡くなり、家族の負担が増えています。 しかし、旦那の母親は元気で自由な生活を楽しんでおり、家のことは一切しない。 借金返済の責任は私たち夫婦にあるのでしょうか?
  • 私たちは長男夫婦として、旦那の実家の借金を返済するべきなのか悩んでいます。 家は十三年前に建てたもので、嫌な思い出もあります。 また、旦那の母親は元気で自由な生活を楽しんでおり、家のことは一切しないのです。 このような状況で借金を返済するのはストレスです。
  • 借金返済のために私も働こうと思っているのですが、子供の面倒を見るためには保育園に預ける必要があります。 しかし、旦那の母親は私が子供を預けることを嫌がります。 この状況で借金返済ができるのか心配です。 皆様のご意見をお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>長男夫婦である私達が代わりに返済していくのは当たり前のことなのですか? 法律的にいうと、亡義父の財産(資産+負債)は「母親50%。子供が残りを平等に相続」します。 借金だけについて言うと、(親族の誰もが保証人になっていない事が前提)義母に1000万円の返済義務が生じます。 残り1000万円を、旦那と旦那の姉二人が各々約3333333円の返済義務が生じます。 決して、長男だから払え!は通用しません。 例え借金を返済しても、名義が変わっていなければ亡義父の財産のままです。 決して、旦那の財産にはなりません。 払い損なんです。 借金返済が終われば、義母・義姉が「財産分与」を要求してきます。 先ず早く、遺産分割協議書を作成して下さい。 亡父名義の資産(不動産・現金預貯金・有価証券など)と負債(各種借金)を全て記載し、誰が+何を+いくら相続するのかを記載するだけです。 ワープロでも可能ですよ。詳細は、検索すれば多々ヒットします。 協議が合意できない場合は、家庭裁判所に調停を依頼して下さい。 確実に借金は、上記に書いた額に収まります。 >もう少しだせば新築の我が家を建てれるのに、とも考えられます。 旦那が同意すれば・・・。 相続放棄を行って、実家を出る事も可能です。 昨年義父が他界!との事ですから、死後3ヶ月以内でないと相続放棄は出来ません。 11月中に他界したのなら、今月中に裁判所に「相続放棄申請」を行う必要があります。 12月中に他界したのなら、来月中に裁判所に「相続放棄申請」を行う必要があります。 相続放棄すると、1円の借金も返済する義務が合法的に無くなります。 2000万円の借金は、義母と義姉二人が返済義務を負います。 その代わり、旦那は1円の資産も相続できません。 そうすれば、将来設計も安心ですよね。 毎月65000円だと、充分住宅ローン返済が可能です。 年間78万円です。大金です。 ボーナス併用だと、平均で3000万円の住宅ローンを組む事が出来ます。 既に「孫にも興味を示さない義母」ですから、旦那の家族は崩壊しています。 旦那の決意次第!ですね。 早く対策を打たないと、旦那が破産する事もあります。 金融機関としても「誰が亡父の借金を返済するんだ!」と、文書で通知が100%届いているはずです。 自営業の場合は、団体生命にも入っていない場合が多いです。 「長男が全額払います」と、義母が書類を偽造していれば・・・。 怖いですね。 債権者が「本物と信じた正当な理由」があれば、義母の偽造書類も有効です。 現状調査を、一刻も早く行って下さい。 後は、旦那の決断です。

yukie120
質問者

お礼

メッセージありがとうございました。 亡くなって半年は経っているので財産放棄はできません。 ここだけの話、亡くなったお父さんは会社の借金と家の借金(計5000万以上)を息子世代に残さぬようにと、自分の保険金で返済をと考え練炭自殺をしてしまったのです。そんなお父さんの気持ちを考えるとどうしても土地と家は継いであげたいと思うのです。 ただ、やはり納得いかないのはお母さんの態度で…せめて子供をみるから、自分も働いて少しは返すからなどの態度が見受けられないから他人の私は苛立ってしまうのですよね。 私は専門的な知識が全くないので知恵を貸していただきとても助かりました。 この先どうするか、旦那と相談し、勇気を出して旦那の母親にも少し意見してみたいと思います。 本当にありがとうございました☆

その他の回答 (3)

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.4

住宅ローンを担当していたことがある者です。 築13年ということは、住宅ローンを借りてからも13年経過しているということになりますよね? そして、家の借金(住宅ローンのことだと思います)の残りが2,000万円程度で、毎月の返済額が65,000円。 お義父さまは自営業だったとのことですから、ボーナス時加算返済はないものと考えます。 債務残高2,000万円を、毎月の返済額65,000円で割りますと、「1回の返済額が65,000円ならば、あと何回返済すれば2,000万円の借金がなくなるか」が計算できますよね? この計算で出た「残りの返済回数」は、308回弱となります。 毎月1回の返済で、308回ということは、308回÷12か月=25年半程度。 毎月65,000円返済を続けていっても、あと25年半もかかる…ということですね。 毎月65,000円「しか」返済していないのであれば、実際には借金には「利息」というものがありますから、308回=25年半よりももっともっと長くなります。 単純割して出たのは、「金利がゼロ」の場合になってしまいますから。 13年前に借りられたのですから、総返済期間を計算するには、「これまでに返済してきた期間」と「この先の返済期間」を足せばいいです。 25年半に13年を加えると38年半。 「金利ゼロ」でも総返済期間が38年半となると、ごく一般的な「住宅ローン」とは考えづらいですね。ごく一般的な「住宅ローン」は、返済期間の最長が35年程度なので。 もしかしたら、お義父さまが借りていらしたのは、一部の地方銀行で扱っていた、返済期間が50年というような「親子リレー」タイプの住宅ローンではありませんか? それに、お義父さまが「団体信用生命保険」に加入していないという点も、「親子リレー」タイプの住宅ローンによくある特徴なんですよ。 「親子リレー」タイプの住宅ローンでは、「親」ではなく「子」が「団体信用生命保険」に加入しなければならないことが多いんです。 だとしたら、ご主人が「子=承継者」となっている住宅ローン契約ではありませんか? 「親子リレー」タイプの住宅ローンでは、「親」が主債務者となり、「子」が「承継者」として連帯債務者となることが多いです。 そして、「親」が死亡したり、返済不能になったりすると、「自動的に」、「承継者」である「子」が住宅ローンを返済することになります。 ご主人が「親子リレー」タイプの住宅ローンの「承継者」であれば、お義父さまが亡くなったことによって、ご主人が住宅ローンの返済をするのは「当たり前」のことになります。 ご質問文の内容のうち、 ・家の借金があと二千万円残っている ・築十三年 ・月々六万五千円の借金を返していく というポイントに間違いがないのならば、「相続」の話ではなくなってしまう可能性が考えられるんですけれど…。 私もご質問文を一通り読んだときは、「相続」の話として捉えたのですが、再読したときに数字に違和感を感じたので、計算してみたんです。 このようなことから、もしかしたら、ご主人が「家の借金」を返済することは、「当たり前」ということが否定できない可能性もあるかと思いました。 一度、「家の借金」の契約書(金銭消費貸借契約証書)を確認された方がよろしいかと思います。 親子リレータイプの住宅ローンって、「子」世代が、「よくわかっていないうち(成人・就職してまもなく)に、連帯債務者になっていた」ということが時々あるんですよ。

yukie120
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 すごくわかりやすく御回答いただけたので、全く無知の私にも簡単に理解が出来ました。 説明していただいた文章を読むとやはり親子リレーになっていたように思います。お父さんが亡くなった時、家のローンはなくなると義理の母も親戚中も誰しも思っていたのですが、調べてみたら違い、皆とてもびっくりしておりました。 納得いかないことが多いですが、長男の嫁になった宿命として受け止めるか、旦那に話家を出るか、よく考えて結論を出したいと思います。 無知な私が何を言っても……でしたが、回答者様にいろいろ教えていただき、少しでも知識が身についたことにより心強くなりました。本当にありがとうございました。

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.2

一般的な住宅ローンなら、団体信用生命保険(いわゆる「団信」)に加入してると思うのですが、 確認はされていますか? ローンが完済される前に債務者が病気等で亡くなった場合、 ローンの残債相当分の保険金が保険会社→借入金融機関に支払われて、 債務者の遺族はローンを承継する必要がなくなります。 (親子リレーローンのように、子供等に引き継ぐことを予め想定したタイプの契約なら別ですが) ローンを借りた時のお義父さんの年齢を漠然と想像すると、リレーローンではないように思われます。 団信は保険契約者は銀行などで、ローンを借りた人は被保険者、ということになるので、 あまり団信に加入している実感はないと思いますが、 法定相続人であるご主人から銀行に問い合わせてもらって、 「昨年父が亡くなったのですが、団信には入ってましたでしょうか?」 と問合せをしてみましょう。 http://allabout.co.jp/finance/gc/10558/ 何らかの事情で団信に入っていなかった場合には、 ローンを誰かが承継しないと家が競売にかけられてしまいますから、 相続で土地建物をご主人名義にすることを条件にして、 ご主人がローンを承継されるしかないのでは? お姑さんの言動・振舞は気に入らない点(こっちの方が相談のメインのようですが)は、 ご主人の尻を叩いて少しづつ変えていくしかないような気がします。

yukie120
質問者

お礼

メッセージありがとうございます。 亡くなった後に借金がなくなる保険には入ってなかったそうです。旦那の母親も入っていなかったことに(亡くなった後知り)びっくりしていました。 結局自己中かもしれませんが他人の建てた、自分の家感が全くない家にお金を払いたくないのです。 子供たちの将来に少しでもお金を貯めたい私達が無理して払い、自分の建てた家の借金を払わず日々遊んでるお母さんを見るのが苛立たしいのです。 ローンを継承するにしろ、そのお母さんの当たり前!みたいな態度に腹がたち。。。。 旦那にも話し、家を出ていく覚悟でちゃんと話し合いするべきですよね。。 話を聞いていただけて、心が楽になりました。 本当にありがとうございました☆

回答No.1

こんにちは 細かい期間は忘れましたが、確か相続権が発生してから 半年以内なら相続を放棄することもできますよね。 借金を相続しない代わりに、家や貯金も相続できません。 本気で嫌なら相続拒否(含むリコン)をちらつかせ おかあさまと話し合ったらいかがですか? 子供の面倒くらいみてくれても良いですよね。さもなきゃ 6万円のうち2万円くらい負担してくれるとか。 おかあさまもその家に住んで、食事とかも召しあがっているのでは?

yukie120
質問者

お礼

おはようございます。 メッセージありがとうございました。 ほんの少しでも気持ちを汲んでいただけただけで自分の意見が百パーセント間違っていたわけではないんだなと、心が軽くなりました。 亡くなって半年は過ぎているので放棄はできませんがお父さんの残した土地は残してあげたいのです。(お父さんは孫も嫁の私も可愛がってくれる優しい人でした。) 確かに彼女もこの家でご飯食べてテレビみて寝てるわけですから。。。結局はお母さんと私達がもっと話し合いをしなきゃいけないんですよね。 一緒に住んでるので気まずくなる話は一切さけ特にお金のこととなると言い出せず。。 出ていく覚悟なら何を言われても平気な気もしますし、また勇気を出して話してみたいと思います。 自己中な意見かもしれませんが、率直に言えば、他人の建った自分の家感が全くない家にお金を出したくないのです。 子供の将来の為にお金も必要な私達夫婦が無理して払い、自分の建った家の借金を払わず毎日遊んでるお母さんを見るのが嫌なだけなんだと思います。(苦笑)

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