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パート収入と交通費
パートで働いています。 毎月交通費を15000円もらっています。 総収入は130万円を超えてしまいますが、税法上の収入は130万円以下です。 夫の健康保険から外れてしまうのでしょうか?
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
月収でいえば108333円以下なら扶養でいられますが、1年間で130万円を超えていれば当然扶養からはずれなくてはいけなくなります。 交通費も収入としてみます。 その間貴方が受診していれば、過去にさかのぼって医療費の返還請求されます。 ご主人の加入する健康保険で被扶養者の収入調査があると思います。 ただ、源泉徴収票を見ても交通費(非課税分の交通費)は含まれていませんのでわからないし、役所の所得証明でももちろんわかりません。 中には給料明細を添付、というところもあるようですが、通常、そこまでするところは少ないのでわからないでしょう。 申告するかしないか、あとは自己責任で判断してください。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>夫の健康保険から外れてしまうのでしょうか? 家族の健康保険の被扶養者になるためには、原則として「今後一年間の収入見込額が130万円未満」であることが必要です。ということは、現在、夫の健康保険の被扶養者であるあなたは、「今後一年間の収入見込額が130万円以上」になった時点で夫の健康保険から外れなくてはなりません。(「過去一年間の収入実績額」ではないことに注意してください。) この「収入」には給与所得者の交通費を含みます。失業保険金も含みます。一時的な収入は除外します。 では、将来の正確な収入など誰にも分からないはずなのに、「今後一年間の収入見込額が130万円」以上かどうかを、どのように算定するのか。政府管掌健康保険の場合は、 [(連続する)過去3カ月の合計収入実績]×4≧130万円……(1) この時点で「今後一年間の収入見込額は130万円」以上になる可能性が極めて高いと判定します。 ところで、作戦を授けましょう。 式(1)から、 [(連続する)過去3カ月の合計収入実績]≧325,000 [(連続する)過去3カ月の収入の月平均値]≧108,334 3カ月の収入合計が325,000円より少なければ良いわけですから、工夫しましょう。 a.勤務時間を調整する方法。 b.勤務時間を調整しないで支払給与を減額し、差額は退職時に退職金として支給してもらう。 パート先の責任者と相談して下さい。
お礼
ありがとうございます。 月々の収入は、交通費込みで10万くらいですが、年に2回ボーナスをもらっているので総収入が130万円を超えてしまいす。 3ヶ月の合計という意味では、30万くらいなのでクリアします。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
総収入で判断します。扶養から外れます。
お礼
ありがとうございました
お礼
わかりました。 ありがとうございました。