店舗・事務所における消防法
不動産会社に店舗としてテナントを借りようとしたら「消防法の関係で事務所契約はいいけど店舗利用はダメ」だと言われました。
「建物内の部屋数に対して何パーセント(軒)しか店舗は入れない。今は既存店舗軒数がいっぱい。」との事。
しかし消防法ではその何パーセントの条件等は明確な線引きがないとも言われました。
さらに調べてみたら事務所契約をしている一室は実質店舗として運営していました。納得いかなかったので不動産会社に問いただしたら、ハッキリ明言はしなかったものの空き部屋になるのも困るので注意換気はするが目をつむる的な回答でした。ちなみに不動産がその店に問い合わせたら店舗としてやってないと嘘をついてます。(ネットやフリーペーパー等に広告を載せて不特定多数が来店出来る状態にも関わらず)
そこで質問なのですが、ハッキリとした線引きの条件を教えて下さい。
又、この様な不動産会社や事務所契約で店舗利用しているお店は取り締まれないのでしょうか。
なぜあの店はよくて私は断られたのかと、どうしても私は納得がいきません。