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罰金は分割払いできるか?
こんにちは。 なんだか変な質問ですが、 犯罪などをして罰金を言い渡されたとき、 支払いを一括、分割などで選択できるのでしょうか? 不肖の子をもつ親として、教わっておきたく存じます。 よろしくお願いします。
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すでに回答がでていますが、少し気になった事があるので補足させてください <(1日・5000円)返済します> 労役場留置では、罰金・科料の金額を完納できない者に対して、裁判で定められた1日当たりの金額がその総額に達するまでの日数を留置され、作業を行います。 一日あたり5,000円で換算される場合が多いのですが、留置の期間は1日以上2年以下と決められており、過去には罰金5億円で労役場留置一日100万円に換算した判決もあります。 もちろん一部を支払えば、その金額に相当する日数は留置日数から差し引かれます。残り全てを支払えば釈放されます。 なお、罰金は「本人が一括納付」すべきものとされていますが、分割納付に応じたり、親族などの立替え支払いする事を認める場合もあります。(労役場留置を強制執行するには、身柄拘束の手続等で手間が掛かるから) 以下、判決文の主文です (参考までに) 「被告人を罰金○○万円に処する。これを完納することができないときは、金××円を一日に換算した期間(端数があるときは、これを一日に換算する)被告人を労役場に留置する。」
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(1)基本的には、一括支払です。 (2)(1)が出来ない場合、労役場へ行き、そこで働いてもらい (1日・5000円)返済します。当然、通勤ではありません。泊り込み、三食付きです。 労役場とは、刑務所のことです。
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ご回答ありがとうございました。 1日5000円とは知りませんでした。30万だと二ヶ月くらいですか、、。 犯罪をするくらいの人は、高収入でもないのでしょうが、、。 でも労役をする、しないの違いは世間では大きいのでしょうね。
- saltmax
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>支払いを一括、分割などで選択できるのでしょうか? できません。 しかし、統計を見ると分納の実績もあるので 実際に徴収する検察官に対して 失業しているとか病気であるとかどうしても罰金の全額を 一括で期日までに納めることが困難なことが明らかである場合には 期日の延期とか分納も交渉の余地はあるようです。 徴収事務規定には一部納付や納付延期の事務要領も記載されているので できないということではないと思います。 http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji19.html 労役場留置は 週休2日で土日祝日は働かなくても精算対象ということで 経済的理由でなくても労役場を選ぶ人が急増していると新聞には書いていました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 金額が大きいのに、皆さんどうやって一括で払うのでしょう? 結局、身内が肩代わりするのでしょうね、、。
- zorro
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お礼
速やかなご回答ありがとうございました。
お礼
詳しいご回答ありがとうございしまた。よくわかりました。 しかしそれにしても、5億円もの罰金を、一括でどうやって払うのでしょう? つまり、誰かに借りろ、ということですね。でも、犯罪者に融資する銀行もないでしょうから、親戚、知人か高利ローンか、、。 それと、二十歳すぎ就職するまでの学生さんなど、定収のない人はどうやって罰金を支払うのか、、、。 返済が苦しくて、二次的な犯罪を引き起こすことはないのか、、、。 結局、犯罪者の周辺の人間が痩せていくのでしょうね。 (まあ、そういう場合は労役という選択があるのでしょうが。) いろいろ不思議が湧いてきました。ご教示お礼申し上げます。