- ベストアンサー
配偶者の扶養について
お世話になります。 06年12月現在。配偶者は所得税法の扶養とはなっていません。 来年も1月~3月までは無職・収入ゼロとなります。(4月からは就職が決まっています。) この場合、来年の確定申告では1月~3月までの扶養の状態は どのように取扱われるのでしょうか? 確定申告は12月31日が基準日との事ですので、 1月~3月まで扶養状態であったとしても、考慮されないのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あくまでも、12月31日時点での所得だけが問題になり、配偶者控除は「ある」か「ない」かの2つしかありません。 つまり、12月31日の時点で、所得38万円(厳密には、収入103万円ではなく、これが基準です)以内なら配偶者控除を適用でき、それを超えれば適用されません。 その金額になるための過程は、一切関係ないので、「12月30日まで無収入だったけど、12月31日に38万0001円の所得を得た」なんて極端な話があったら、配偶者控除の適用にはなりません。(配偶者特別控除の対象にはなりますけどね、これも、あくまでも金額的な話です)
その他の回答 (2)
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
>来年の確定申告では1月~3月までの扶養の状態は どのように取扱われるのでしょうか? 今年の状態で確定申告しますので関係ありません。 今年(1月~12月)年間収入が103万円以内でしたら配偶者扶養控除が受けられます。 >06年12月現在。配偶者は所得税法の扶養とはなっていません と言うことは103万円以上あるのですね。
お勤めでしたら、年末調整の時に、被扶養家族に当たるかどうかで、税額が決定します。 例え、1~3月の、被扶養家族であったとしても、年間の収入で決りますから、同じ結果になります。 被扶養家族であった期間が問題なのではなく、年間の収入で、その年度の被扶養家族として認められるか認められないかと言うことです。