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株主総会
株主総会の決議事項で特別決議事項と普通決議事項があると思うんですが、それぞれに該当する決議事項とはなんでしょうか? すみませんまったくの初心者なので、できれば簡単な用語を使って教えていただければと思います。 ちなみにうちの会社は資本金5000万の株式会社です。
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下記サイトに詳しく、分かりやすく出てますから、ご参考に。 例えば; 株主総会での決議は、原則として多数決でなされるが、総株主の議決権については、議決権のない株式は除かれる。決議には、普通(通常)決議、特別決議、特殊決議がある。 株主総会の決議方法 定足数・決議要件 具体的な例 普通(通常)決議 総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主が出席(定足数)、その議決権の過半数以上の多数 1.総会の議長の選出 2.取締役、監査役の選任 3.総会の延期、続行の決議 4.取締役、監査役、清算人の報酬の決定 5.計算書類等の承認 ※注1 6.配当可能利益の資本組入 7.清算人の選任、解任 8.清算結了の承認 9.会計監査人の選任、不再任、解任 10.会計監査人の定時総会出席要求 11.小会社の取締役、監査役と会社との訴訟の代表者の選任 特別決議 総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主が出席(定足数)、その議決権の3分の2以上の多数 1.営業の全部または重要な一部の譲渡 2.営業全部の賃貸、その経営の委任、他人と営業上の損金全部を共通にする契約、その他これに準ずる契約の締結、変更または解約 3.他の会社の営業の譲受 4.事後設立 5.取締役、監査役の解任 6.株主以外の者に対する新株の有利発行 7.株式の譲渡制限の規定のある会社の株主以外の者に対する新株の有利発行 8.株主以外の者に対する転換社債の有利発行 9.株主以外の者に対する新株引受権付社債の有利発行 10.分離型の新株引受権付社債の発行 11.取締役、使用人に譲渡するための自己株式の取得 12.取締役、使用人に対する新株引受権付与 13.株式の併合 14.合併契約書の承認 15.資本の減少 16.会社の解散 17.会社の継続 18.その他定款の変更 特殊決議1 総株主の過半数で、発行済株式総数の3分の2以上の多数 1.株式譲渡制限の規定の設定、規定の拡大変更 2.株式会社から有限会社への組織変更 特殊決議2 総株主の議決権の3分の2以上の多数 1.取締役、清算人と会社との利益相反取引で取締役会、清算人会で承認を受けた場合の取締役、清算人責任の免除 特殊決議3 総株主の同意 1.競業義務違反による取締役の会社に対する損害賠償責任の免除
お礼
とても分かりやすくまとめてあり、大変参考になりました。 ありがとうございました。