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債権問題
私は、とある中小企業で働いている者です。 今回、お聞きしたいのは、勤め先の会社が持っている債権に対し、取引先の会社が債務を支払わないという状態が起きました。 具体的には、私の会社をA社、取引先をB社とし、A社がB社に特許を貸している(綿密に言うと部分譲渡)したのですが、今年の中頃から使用料を支払わなくなり、もめていました。 そこに先日、取引先の企業の社長が亡くなり、更に最近の景気不振でB社の財務内容、経営成績もガタ落ちです。 A社では、半分諦めかけていたのですが、そこに某情報が舞い込んできました。それは、B社は会社のお金(経費?)で社長に生命保険をかけており、近々にでも1億の保険金が下りるようです。 しかし昨日、その受取人を会社から社長の実の娘(B社の取締役)の名義に変更し、娘に保険金が下りるようです。 しかし、保険料(掛け金)は会社のお金で払ったわけですし、結果、そこから発生する保険金は会社の資産なのでは?とA社では考えています。 従って、A社自体もB社に債権を保有している以上は、その保険金を貰う権利を持つと思うのですが、いかがでしょうか? 近々にでも弁護士には相談しますが、どなたか法律を学ばれた方がおりましたら、ご意見程度でも頂ければ幸いです。 また、A社では専属の弁護士がおらず、どの様な専門弁護士に依頼すれば良いか、困っています。 こういった分野に強い弁護士を探す場合、どこにアクセスすればいいのでしょうか?
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この程度の問題で(失礼!)専門の弁護士は要らないと思います。普通の弁護士で十分だと思います。もし、頓珍漢なら、残念ながら平均を多きく下回る無能な弁護士だと思ってください。 保険金の受取人を保険事故(この場合死亡ですね)発生後に変更することはできません。保険事故発生時に受取人権利として確定するからです。 よって、だましなどがない限り、考えられるのは、社長がなくなったので、娘が会社代表者としての地位を引継ぎ、会社代表者として受け取る、つまり、会社として受け取り、会社財産になるのだろうと考えるのが自然です。 A社はB者の債権者であるとすれば、もちろん返済を受けることはできますが、保険契約に質権などの設定はされていないのでしょうから、直接にその保険金にかかっていくことはできません。普通A社は、保険会社に対して自分に払えとはいえないのです。 とりあえずは、A社はB社にしか請求できないのです。B社が先にC社に払ってしまわないように債権回収をどうするかという問題ですね。A社の状況やB社との関係などの事実を踏まえて、どの弁護士でもできます。
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- P-Tech
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> こういった分野に強い弁護士を探す場合、どこにアクセスすればいいのでしょうか? いわゆる企業法務について確実にきちんとした対応をしてくれる弁護士がほしいのであれば、個人事務所より規模の大きな弁護士法人がよいかと思います。 長島・大野・常松法律事務所、森・濱田松本法律事務所などがあります。ただし、料金的にどうなのかはわかりません。もう少し小さいところでは、虎ノ門総合法律経済事務所とか、他にもたくさんあると思います。 とにかく連絡するだけしてみてはいかがでしょうか? ちなみに、そういったお話は急がないと間に合わなくなりますよ。
- 参考URL:
- http://www.noandt.com/