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子の氏変更許可申立について
母親の新しい戸籍に入籍する場合、入籍届を出す前に子の氏変更許可申立を出さなきゃならないですよね? 私は高校二年生なんで、もう自分で手続きが可能ですが、 母親が、役所から入籍届の紙だけ貰って来て、 肝心な子の氏変更許可申立の書類がありません。 これは裁判所でしか書類手続き出来ないという事ですか? 役所がやってくれたなんて事はありえないですよね?
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そうですね、まずは氏の変更申立をしなければなりません。これは役場が代わりにすることはありませんので、自分が自分と母の戸籍謄本を持って家庭裁判所でするのがベストですが、家裁まで遠い場合は申立書・戸籍謄本・手数料分の印紙・返信用封筒などを家庭裁判所に郵送することでもできます。 このあと、許可書がもらえますので、それと戸籍謄本を持って役場で入籍届をしてください。 ※本籍のある役場であればその戸籍謄本の添付は省略できます。
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- saregama
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回答No.2
「子の氏の変更許可」の要らない入籍届もありますが、 お母様が離婚してお父様筆頭者の戸籍を抜けた場合、 お母様が婚姻相手(あなたの父以外)筆頭者の戸籍にある場合は、家庭裁判所の「子の氏の変更許可」が必要です。 裁判所でしか手続きはできません。 役所でやってくれることはありません。
質問者
お礼
ありがとうございます! 家裁に電話しました。
お礼
ありがとうございます!