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お客さんに訴えられて困っています
私は塗装業を自営で営んでいる者ですが、以前築40年の陸屋根の家の屋上防水工事をして、1年後に雨漏りがしだし、今に至ってもなかなか直りません。 一応お客様とは連絡を取り合い、修繕の仕方を色々と考えていたおり、私宛に突然内容証明郵便が届きました。 その手紙にはお客さんの代理の弁護士名で再修繕費と慰謝料が明記されてきました。 再度の屋上防水工事に掛かる見積費用として約70万円、雨漏りによって被害を受けた慰謝料が70万円の計140万円を払えと書いてあります。 手紙を受け取ってから、2週間以内に弁護士の口座までお金を払えと手紙には書いてあります。 うちとしても、以前お客様に対して、お客様の気持ちがお金で済むのならと思い、30万円くらいの費用を慰謝料として払うことも持ちかけたのですが、 お客様がお金じゃなくてキチンと直して欲しい。おれも手伝うからと言われたので、そのように考えていたのですが、時間が過ぎていくうちに考えが変わったようで・・・。 どうしたらよいか悩んでいます。 教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
内容証明郵便ってその手紙を相手方に送ったことを 郵便局が控えを保管することで、第3者として証明 してもらうための郵便です。 ですからそんなのが届いたところで動じることは ないと思います。 今となっては140万が妥当かどうかを裁判所に 決めてもらうしか方法ないのではないでしょう か。 ですので30万なら払うけど140万は無理、訴えるな ら訴えろ!裁判ではっきりさせよう!のがすっき りしそうな気もしますけど。 と、素人なりの考えで(;^_^A アセアセ・・・
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昨今、すぐに裁判所に訴える、誠意のみでは済ましてもらえない人が 増えていますので、こういう時のために、損保各社には 工事業者さん用の保険があります。 今後のために加入しておきましょう。
お礼
回答ありがとうございます。うちも一応、工事保険には加入しているのですが、今まで一度も使用していなかったのが自慢だったのですが、今回は使用せざるを得ないかもしれません。
しかし雨漏りは所有者にすれば日々の暮らしで大変です。防水工事をするのに貴方プロならそれなりに段取りして、それなりの工法で施工したのでしょうか? その後素早い対応をしたのでしょうか?どうも質問内容が貴方の都合ばかり書き込んでいますが・・・?。苦情が来てからずるずると期間がたってませんか?
お礼
早速の回答ありがとうございます。指摘されている通り、工事のプロですから逃げるわけにはいきません。一応、それなりの対応はしており、お客様とも話し合っていたのですが、当社に対する考えが変わったのでしょう・・・。
- kensuzu322
- ベストアンサー率52% (9/17)
防水工事の相場を知りませんので,工事費の70万円についてはコメントできませんが,慰謝料70万円は法外です。 雨漏りが原因で病気になって長期入院したとかよっぽど特別な理由がない限り,慰謝料は1円も払う必要はないです。? 工事費の支払義務は,工事後1年経過後のことですし微妙なところです。長期の保証や瑕疵担保期間の伸長をしていれば別ですが・・・。 相手はあなたに修理を望んでいないようなので,後はお金の問題かと。 いずれにしろ相手のいいなりになる必要はありません。 対応としては,(1)無視するか,(2)裁判所で適切な金額を判断してもらいたい。裁判外で交渉する意思はないと回答する,(3)こちらも弁護士を立てるのいずれかでしょうか。
お礼
早速の回答ありがとうございます。出来れば裁判にはしたくないのですが・・・。私、裁判所にも行った事がありませんし、考えただけで気が病みます。何とか話し合いで解決したいのですが・・・。
- taoka
- ベストアンサー率0% (0/1)
難しいところですね。 築40年以上で、素地は何でしたか?雨森は工事後でしょうか?工事前からあったのでしょうか? また、工事保証はしましたか? 工事の内容について事前に説明をなさったでしょうか? そして、あなたがいくらの工事金額で防水工事を請け負ったかなど、も焦点になります。 これは、民事になりますので、自分の主張もしっかりなさってください。お客様のクレーム内容や話し合いののメモがあるとよいです。 また、自分自身の主張がコロコロ変わらないように、ご自身についても記録しておくことをお勧めします。 で、相手が払う弁護士費用などはあなたが払う必要のないものですので、気にしないように。 情報が足らないので、これ以上はアドバイスは難しいですが参考になったらとおもいます。
お礼
前から雨漏りはありました。ただ、私が直しますと言って選んでいただいたので、責任は当社にあります。 お客様は庭木職人で職人仕事に理解があり、雨漏りに関しては一緒になって考えて下さっていましたので、余計ビックリしました。責任は取るつもりですが、金額がかなり高いような気がしています。アドバイスありがとうございました。
- riffy13
- ベストアンサー率60% (903/1488)
内容証明が送られてくるとびびってしまいますが、実は法的効力はゼロです。 2週間以内にお金を振り込まなかったからといって、罪になるわけでもありませんし、140万てのも相手が勝手に設定した金額です。 無駄に振り込んでも、意味はありません。 誠意を持って話し合いをしていくだけです。 内容証明は、内容に不備や間違いなどがあっても送れます。 内容の正当性を認めるものではなく、ただ単に、そういう内容が書かれていることを保存してもらっているだけです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。正直、封筒を開けて中の内容を見たとき、かなりビビリました。でも、頼るところがなく、困った時に早々と冷静に教えていただけるこのサイトは本当に助かります。ありがとうございました。
- RosaCanina
- ベストアンサー率48% (5532/11451)
求める回答とは異なりますが、下記へご相談なさってはいかがでしょう? http://www.houterasu.or.jp/
お礼
早速の回答ありがとうございます。 いい場所を教えていただけました。 利用してみようと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。今まで割と友好的に話を進めていたので、突然の郵便にはビックリしました。回答いただけたことで、安心できました。ありがとうございました。