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被告が死亡の場合裁判は?

母が会社上のトラブルで訴えられていますが、 自身、末期のがんでいつ死亡してもおかしくない状態です。 もしも、死亡した場合、裁判はどうなるのでしょうか? ●母が前会社を退職後、新会社を設立。顧客をとったとのことで訴えられている。母のほかにも数名、前会社よりついてきた者も同時に訴えられている。 ●個人名で訴えは来ているが、弁護士費用は会社で処理。 ●会社は、母が代表取締役であるが、近日、身内が受け継ぐ。 会社を受け継いだと同時に、裁判も受け継ぐことになるのでしょうか。 また母が死亡した場合は、裁判の行方はどうなりますか。

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回答No.2

ご質問の内容からは、明らかに民事訴訟と考えられます。 民事訴訟において、被告が死亡した場合ですが、ご質問のケースで被告は会社ではなくお母さん個人であるところ、もし相続人が誰もいなければ訴訟は終了します。 しかし、このケースでは、少なくとも被告の子である質問者という相続人が存在しますので訴訟は終了せず、被告は相続人に交代することになります(もっとも、相続人全員が相続放棄すれば相続人が誰もいなくなり、訴訟は終了することになるでしょう。)。 この場合、被告に訴訟代理人(弁護士)がついていなければ、相続人が被告として訴訟手続に関与できるまでの間、訴訟手続が中断します(民事訴訟法124条1項1号)。 しかし、このケースでは訴訟代理人がついているようですから、訴訟手続は中断せず進行します(民事訴訟法124条2項)。 ご質問のケースの被告はあくまで個人としてのお母さんのようですから、被告として訴訟を受け継ぐのは相続人であり、誰が会社の経営を受け継いだか(お母さんの死後、誰が会社の次の代表取締役に就任したか)とは無関係です。

youkids
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

その他の回答 (1)

  • eroermine
  • ベストアンサー率18% (83/444)
回答No.1

刑事事件なら被告死亡で終了。公訴棄却で無判決。 刑事訴訟法第339条第1項

youkids
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。

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