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賃貸キャンセルできる?違約金は?
- 賃貸キャンセルについての質問です。入居申込書を提出し、審査が通った後には、預り金として15万円を仲介不動産屋に支払いました。しかし、まだ賃貸契約書は交わしておらず、保証人の手元にあります。キャンセルは可能でしょうか?預り金は返金されますか?
- 賃貸キャンセルの条件や違約金について質問です。入居申込書の提出と審査通過後、15万円の預り金を仲介不動産屋に支払いましたが、賃貸契約書はまだ交わしていません。キャンセルする場合、違約金は発生するのでしょうか?預り金は返金されるのでしょうか?
- 賃貸のキャンセルに関する質問です。入居申込書を提出し、審査も通った状態で、15万円の預り金を仲介不動産屋に支払いました。しかし、賃貸契約書はまだ交わしておらず、保証人の手元にあります。キャンセルの場合、違約金はかかるのでしょうか?預り金は返金可能なのでしょうか?
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キャンセルできますか?と言うご質問なら、出来ますよ、としか回答できません。ただし、それなりのペナルティは払わねばならないでしょうね。重要事項説明時に契約破棄の説明はどう聞いたのでしょうか? このケースは、「・5/8日入居と伝えていた」のなら契約は成立しているとみなされるでしょう。契約書類はなくても、入居の意思を伝え、審査がとおり相手側がこれを承諾して清掃も済ませているからには、たとえ保証人のことで問題があったとしても、お互い契約に同意していることになります。 契約が成立していて、相手がその履行に着手していたら、契約破棄による損害賠償を請求されます。この場合でしたら、清掃にかかった費用や和室から洋室へ変更するための工事費用(工事前でも、材料等の準備費用や工事会社との契約破棄の費用)、仲介会社の仲介手数料他が請求される事になるでしょう。 預り金はその内容・性質からして本来は返還されて然るべきですが、恐らく全額相殺されるでしょうね。
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- nonbay39
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このタイミングでキャンセルするならば悪いのは全てあなたです。契約前に、部屋を清掃しようが工事しようが、全て勇み足と言えるでしょうけど、5月8日の入居に間に合わせるには先にそうする必要があるでしょう。あなたをきっと信頼していたのでしょう。 まあ、キャンセル、返金は、あなたがどこまで図々しくごねることができるかということでしょう。相当のエネルギーは必要でしょうけど。 部屋を借りるような不動産関係の契約は極めて重要な契約ですので、宅地建物取引業法で手厚く守られるべき素人であるあなたの口約束だけで、契約が成立しているとは、まともな宅地建物取引業者では言い張れないでしょう。それで契約成立を認めては業法の意味が無くなります。 しかし、人間としてどうかという問題は大きくありますけどね。本来キャンセルは最悪です。 たまたま不動産関係の話で、仲介業者を入れたから、消費者サイドが手厚く保護されるだけです。 へま打ったのは、あなたを信頼して5月8日に気持ちよくあなたを入居させるために、契約書を交わす前にあれこれやってしまった仲介業者でしょう。
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