- 締切済み
勤務時間と給料について
現在調剤薬局で働いてます。 勤務時間は今まで1日8時間週5日出勤の週40時間ですが 日によって終わる時間が遅くなり8時間を超えた場合は 残業代がつかないかわりに、その月の内に時間調整を していました。 それが最近になって今までの給料には月20時間分の残業代込みに なっているので勤務時間が伸びても時間調整しないよう 言われました。 これって違法ですよね? 勤務時間が長くなり給料はそのままということは 減給ってことですよね??
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ryuken_dec
- ベストアンサー率27% (853/3139)
【今までの給料には月20時間分の残業代込みになっている】 こういう契約であれば、全く違法では問題はありません。 月に5時間しか残業していなくても20時間分の残業代をもらえるという制度で、昔は20時間の残業分だけ多く給料を貰っていただけとなります。減給でなく、その20時間の枠の中での仕事時間が増えたというだけです。 このように残業代を見込みで毎月払っているような会社はいくつかありますし、これは問題ではありません。ちゃんと運用されていれば、労働者からすれば残業時間が短くても余剰分はもらえるし、その規定時間を超えればさらなる残業代がもらえておいしい制度です。 ただし、このような制度を設けている会社でありがちなのは、その規定時間を超えて働いても残業代を払わないような場合です。 ですので、そのような契約になっていて、20時間を越えて残業した時に残業代が支払われないというのは違法です。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
なんの法律の第何条に当たるか解りませんが 違法ですね。だって賃金同じなんですからね。 突然20時間分の残業が含んでいるって言わ れても・・・ でも営業職なんかは外勤手当とかもらって いるので、残業付かないってあり得ますよね。 じゃあいったいこの20時間分はなんの 手当ででているのですか? まさか基本給に含まれている?そんな アホな話ないですよ。 すなわち減給っていう事ですね。 こんな一方的な話がまかり通り事があり得ません。 だったらみんなしてストライキでもやって びびらせてやるんです。
- 87miyabi
- ベストアンサー率39% (139/352)
契約書と当時の就業規則の内容によります。 後から変更した就業規則は、同意しなければ争えます。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
採用条件に20時間の残業手当こみの給料だったら違反にはならないし減給にもなりません 週40時間の給料であれば残業手当は含まれないので残業手当を支払わないのは違反です その点が示されていないのでこれくらいしか回答できません
- ozunu
- ベストアンサー率14% (240/1644)
見なし残業に関する法律上の規定はありません。 ただし、残業代分を引いた正規の賃金が最低賃金をクリアしている必要はあります。 また、前払いしている残業時間以上の残業に対しては残業代を払わなければなりません。 残業代は通常賃金の25%増しですが、代休や時間調整をしても差額分は支払わなければなりません。 と、いうのがタテマエ。