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市町村の役場、役所の勤怠に関する質問です
時間外勤務の計算方法について 公務員は一般的に1週間勤務日(月~金)で40時間が標準的な勤務時間らしいですが、例えばある週に1日振替または代休または休暇を取り、同週の勤務日に3時間時間外勤務をした場合、この3時間は残業になりますか? また、給料明細に表示される時間外勤務の時間はどのように計算するのでしょうか?つまり、振替などで、月をまたぎ出勤日が片寄った場合など、出勤日が振替で少なくなった月などは、減給になるのかな?ということです。 ちょっとわかりにくい質問で申し訳ありません。
お礼
ありがとうございます。 ....べきと考えるのは、同感なんですが、 実態はどうか?本当にそうなのか? みなさん、貴重な書込みありがとうございました。