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構造計算の安全性証明書

鉄骨造平屋建て 延べ2000m2の場合、建築物の区分が「2」なんだそうですが、「基準法20の2」 や 「政令で定める建築物」には当てはまらない気がします。なぜ「2」なのでしょうか?

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  • river1
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回答No.1

北国の設計屋さんです。 構造計算をおこなう建築物は、原則として1~3号に該当する建築物です。 また平成19年国交省告示第593号に該当する建築物は、構造計算適合性判定の該当建築物となります。 法20条の2には、鉄骨造の建築物が含まれています。 質問の建物は、間口スパンが6mを超えるものと推察しますので、平成19年国交省告示第593号に該当して、法20条の2号建築物に該当します。 したがって質問の物件は、構造計算して構造計算適合性判定を受ける必要のある建築物です。 よく法令条文を読んで下さい。 ご参考まで

0051919
質問者

お礼

ありがとうございました。ご推察のとおり大スパン構造物です。「2」が計算書が必要な中低層のS・RC・SRC  「3」が計算書が必要な中低層の組積造って解釈でいいのかな。

その他の回答 (2)

  • river1
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回答No.3

質問文の規模ですと スパン12mを超えるものは、鉄骨造の構造計算ルート2となります。 許容応力度計算の他に、層間変形角計算、剛心・偏心率計算を行わなくてはいけません。 詳しくは、「2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書」に記載されています。 ご参考まで

0051919
質問者

お礼

ありがとうございます。法令集を調べました。「地上4階建て以上の鉄骨造に準ずる鉄骨造」に該当するみたいですね。 私の勤務してる会社では大スパン構造物を得意としています。その為か、低層でも必ず保有耐力の検討をしています。特性係数を出す為に剛心率・偏心率も計算しています。

  • river1
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回答No.2

お礼の中の補足のようなものについて 法20条の解釈は、概ねそのような考え方となります。 構造計算をする際は、「2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書」通称黄本に従って計算するようにしましょう。 専門書の売っている本屋に行くと売っています。 ちなみに通称青本は、「構造設計一級建築士資格取得講習テキスト」です。 ご参考まで