地盤調査について
建築確認申請時の地盤調査データーの必要性についてご回答願います。
法20条2号によりる構造計算を必要としない場合、法20条1号にの構造方法に関する基準には適合させるのですが、適合範囲令36条~令80条の3までのうち、基礎に関する規定は令38条になるかと思います。
構造計算の必要なしとする場合は、令36条2項1号に適合させるため、令38条3、4項により告示第1347号による地盤の許容応力度を確認する必要があると解釈してよいのでしょうか?
以前35m2ほどのプレハブ車庫の確認申請を提出する際に、担当建築主事に「地盤調査データーが必要では?」と確認したとき、「小規模建物なのでデーターは必要ない」との回答をもらい、?と思い確認の意味もあり質問させていただきました。
私自身の考えは小規模であっても、地盤調査をするべきてあると思いますが、SS試験でも5~8万は費用が掛かります。
義務であるのならば、建築主も納得せざる得ないと思いますが、あくまでも任意という事なら、こちらから強制させることは出来ません。
こちら側からは説明のみと言うことで実施に関しては、建築主の判断に任せることになります。
実務者の方でこのような場合どうなさっているか、またはどうしたらよいかアドバイスを宜しくお願い致します。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。木造なので壁量計算で必要壁量を満たしていればOK、ということですね。ありがとうございました!