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個人経営のSHOPの確定申告について

初めまして。確定申告や税金などに全く無知な私にどなたかいいアドバイスをお願いします。 今年の9月から以前のSHOPを辞め、個人で独立して(服屋)3か月がたつものですが確定申告のことが全くわからず困っています。以下箇条書きにしてみました。 まだ開業届的なものを国に提出していないのですが出した方がいいですか? 違う県から移住してきて住所変更していないのですがこのままで確定申告できますでしょうか?(お恥ずかしい話、今現在も税金、年金等は地元で両親が払ってくれています)   やはり税理士のような方にお願いしないと個人では無理でしょうか?税理士費用がたかそうでなかなかそこまで経費にお金がかけられないので。(一応これまで店にの為に使ったすべての領収証は保管していますし、支払や売上のことはPCで管理しています) 実際のところ全然給料も取れておらず支払いするのがやっとでこれまでの貯金を切り崩しているような現状ですがそれでも結構支払うものなのでしょうか? 具体的にいついつまでに行わなければいけないのでしょうか?遅れたりしなかった場合はなにか罰則的なものがあるのでしょうか? 以上わかりずらい箇条書きで申し訳ございませんがどなたが頭の悪いむちな私によきアドバイスをお願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>このため、「事業を開始するんだ!」「事業をスタートさせたい」という意気込みのある人は、開業後1ヶ月以内に届け出を提出しておきましょう。… どこに書いてあったのか存じませんが、【意気込みのある人】だけが出せばよいものではありません。 開業届を出しなさいと税法に書かれているのですから、出さなければなりません。 法治国家に住む国民である以上、法に書かれていることは守りましょう。 >青色申請、白色申請とはどんな申請で違いがあるのでしょうか… 青色申告をすれば、白色より最大 65万円多く儲けても、払う税金は同じになるということです。 ほかにも、赤字で終わった年は、翌年以降 3年間のうちの黒字と相殺できるなどの特典もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >私は開業して3か月がたちますのですでに青色申請が受けれないような… まあたしかに今年分は無理です。 来年分は、来年の 3/15 までに出しておきましょう。 何度も税務署へ行かずとも、これも郵送でかまいません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/09.pdf >以前知り合いの同業の方におまえ初めは青色で申請したほうがいいでっと… 今年分は 3ヶ月しかなく、利益もそれほど出ていないとのことですから、青色の特典が発揮されることもないですよ。 来年分からは張り切って青色に挑みましょう。 -------------------------------- ところで、新たに店を構えたのなら、設備投資に何百万、何千万のお金を使ったのではありませんか。 消費税に関し、開業から 2年間は無条件で免税事業者ですが、あえて「課税事業者」になることもできます。 この届けは開業年の年末まで有効です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/pdf/1461_pdf/1461_01.pdf 「課税事業者」になって『本則課税』による消費税の申告を行えば、設備投資にかかった消費税の一部あるいは全部が返ってきます。 消費税には「減価償却」の概念がなく、何百万の買い物でもすべて取得年の「課税仕入」となり、消費税の決算では大幅赤字になること必定です。 このとき、赤字分の消費税は還付されるのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6613.htm

shouchan4j
質問者

補足

mukaiyama 様 何度も親切丁寧な回答本当にありがとうございます。mukaiyama様みたいな友人がいればどんなに心強いかと思います。先程の回答の最後に「課税事業者」になることもできるとありましたが、私は設備投資で400万~500万ぐらい使いましたがずばりmukaiyama様的に見てなる方が得だとおもいますか?理解力に乏しいために最後の文面の意味がわからなかったので単刀直入な質問になりすいません。あとなった場合のメリット、デメリット等があれば合わせてご教授願えればありがたいです。本当に無理ばっかで申し訳ございません。

その他の回答 (2)

  • hinode11
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回答No.3

>まだ開業届的なものを国に提出していないのですが出した方がいいですか? 開業届は絶対に必要というわけではありません。税務署から指導を受けてから提出してもいいです。 >違う県から移住してきて住所変更していないのですがこのままで確定申告できますでしょうか? できます。確定申告の際に住民票を」添付するわけではないので。 >具体的にいついつまでに行わなければいけないのでしょうか? 課税所得がプラスの年については、税務署への確定申告は翌年の2月16日から3月15日までに行うことになっています(⇒確定所得申告義務)。 >遅れたりしなかった場合はなにか罰則的なものがあるのでしょうか? 課税所得がプラスの年の確定申告が期限(翌年3月15日)までに行われないと、 (1)遅れて確定申告すると、本税のほかに無申告加算税と延滞税を課税されます。 (2)確定「申告」する前に税務署から「決定」を受けると、本税のほかに重加算税と延滞税を課税されます。 無申告加算税、重加算税、延滞税が罰則に相当します。 なお、課税所得がゼロまたはマイナスの年については、税務署への確定申告は不要です。 ※簡単に「課税所得がプラスの年」と書いたが、厳密に書けば「課税所得の額がプラスであり、さらに、所得税の額が配当控除の額と年末調整の対象になった住宅ローン控除の額との合計額よりも多い年」

  • mukaiyama
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回答No.1

>まだ開業届的なものを国に提出していないのですが… 少しぐらい遅れたからと言ってペナルティはありませんから安心して出しましょう。 自分のプリンタで印刷して、税務署へ郵送するだけでかまいません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf >違う県から移住してきて住所変更していないのですがこのままで… 税金の観点からのみ言えば、住民登録とは必ずしも一致しなくてかまいません。 実際に住んでいるところを管轄する税務署へ確定申告を行い、実際に住んでいるところの自治体に住民税を支払います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm >やはり税理士のような方にお願いしないと個人では無理でしょうか… そんなことはありません。 お小遣い帳か家計簿に毛の生えた程度の帳簿を付けられるなら、大丈夫です。 >やはり税理士のような方にお願いしないと個人では無理でしょうか… 個人事業主に「給与」はありません。 入ってくるお金と出ていくお金との差がすべて自分のものです。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >ですがそれでも結構支払うものなのでしょうか… そもそも税金とは、儲かったときに払うもの。 儲かっていなければ払う必要ありません。 >具体的にいついつまでに行わなければいけないのでしょうか… 申告期間は翌年の 2/16~3/15 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >遅れたりしなかった場合はなにか罰則的なものがあるのでしょうか… 払うべき税金があるのに、遅れたり放置したりしたら、もちろんペナルティがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

shouchan4j
質問者

補足

早急で丁寧なアドバイス本当にありがとうございます。恥をかくついでにもうひとつ質問をさせて下さい。先程開業届の書き方や、文章の意味がわからず調べていたらこんなサイトの文面にぶつかりました。   個人事業を開始する方は、開業後1ヶ月以内に「個人事業の開廃業等届出書(開業届)」を、そして開業後2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しましょう( 開業届 を提出される方は、 青色申告承認申請書 も同時に提出しておいた方が、税務署に2度足を運ばなくて済みます)。  前者の「個人事業の開廃業等届出書(開業届)」は、あくまでも国や自治体へ事業開始を知らせる手続きですので、提出しなくても開始できます。しかし、事業開始日から その年の12月までに事業所得が一定額以上ある場合には、確定申告が必要となり、その申告と併せて「個人事業の開廃業等届出書」を提出することになります。このため、「事業を開始するんだ!」「事業をスタートさせたい」という意気込みのある人は、開業後1ヶ月以内に届け出を提出しておきましょう。なお、その年の1月15日までに開業した方は、3月15日までに提出すればOKです。  後者の「所得税の青色申告承認申請書」は、前者の開業届をあらかじめ提出していないと(或いは同時に提出しないと)、税務署で受理してもらえませんので、お気をつけください。青色申告の承認を受けたい場合は、開業後2ヶ月以内に届け出を提出する必要があります。なお、その年の1月15日までに開業した方は、3月15日までに提出すればOKです。  ちなみに、昨年は白色申告であった人(去年は 開業届 と 青色申告承認申請 を出しそびれて、結局は白色申告書を提出して納税した人)は、3月15日までに両書類を提出すれば、受理してもらえます(提出した年以降は、青色申告者として確定申告が可能)。 この文面に出てくる青色申請、白色申請とはどんな申請で違いがあるのでしょうか?私は開業して3か月がたちますのですでに青色申請が受けれないような文章になっています。以前知り合いの同業の方におまえ初めは青色で申請したほうがいいでっと言われたような記憶があるもので少し気になりましたので再度質問させていただきました。素人質問ですいません。

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