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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代位弁済後の担保の移転について)

代位弁済後の担保の移転について

このQ&Aのポイント
  • 代位弁済後の担保の移転について調査しました。代位弁済とは、保証人が借金を返済した場合に、その権利と義務を債務者に移すことを指します。
  • 担保の移転については、国民生活金融公庫の指示通りに移転しなかった場合にはデメリットが生じる可能性があります。ただし、移転をしなくても名義を変更する必要はありません。
  • 公庫の担当者は、担保の移転について明確な回答をせず、あいまいな態度をとっているようです。担保の移転とは、担保の所有権を移すことを指し、具体的な影響については不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58431
noname#58431
回答No.2

#1追加補足 1ご質問のご主人、叔父様、叔父様の経営する会社の3者の関係をごっちゃにした回答でした。陳謝! 2質問者さんのご理解の通り、国金借り入れ:「その1」は主人が保証人、「その2」はAが保証人、各々保証人であるご主人と、Aさんが、主債務者(叔父さん)に代わって返済した金額を、叔父さんに請求することができる権利=求償権です。 3その求償権の担保として「国金が取っている根抵当権」を使うことができる。 しかし、国金としては「国金、ご主人、Aさん3者で、この根抵当権の確保をめぐり入り乱れて争うことは避けたい。」従って、「国金の貸した金額をすべて返済するまで」、根抵当権について「使わせろ!とご主人やAさんが言わない」という念書をほしがっているのです。 4根抵当権の譲渡承認書を国金から受け取り、根抵当権変更登記をするのですが、具体的な交渉時には質問者さんが依頼した司法書士に同席してもらい「書類確認」をしてもらうのが良いでしょう。手続方法も幾通りかあり、若干必要書類が違うケースがあるためです。

6003
質問者

お礼

                                                  迅速なご回答、本当にありがとうございます!! 最後に一つだけ・・・・・ >4根抵当権の譲渡承認書を国金から受け取り・・・ についてなのですが、 全額返済後、国金は速やかに譲渡承認書をくれるでしょうか? 私共が譲渡承認書をもらうことにAさんが意義を唱えない限り、スムーズに進むと考えてよろしいでしょうか? 何度もすいません。 よろしくお願いいたします。                                                  

その他の回答 (2)

noname#58431
noname#58431
回答No.3

1一般的な債務完済時には「根抵当権抹消委任状」です。 2完済すれば、用済みの「根抵当権」ですから譲渡書類を交付してくれるはずです。 3なお、譲渡の書類ですが、委任状形式、譲渡契約として受ける方と渡す方の双方が押印する形式など幾通りかあるので、司法書士に同席の上確認してもらうと良いでしょう。 4順調に運ぶことを祈ります。

6003
質問者

お礼

                                                  度々の質問に、迅速且つご丁寧にお答えいただき、本当にありがとうございました。 私の知らないところで主人が保証人になっていたため、この事実が発覚した時は、本当に目の前が真っ暗になりました(>_<) 完済を目指して頑張ります。 この度は本当にありがとうございました。                                                    

noname#58431
noname#58431
回答No.1

1保証人が、債務者に代わって返済することを代位弁済といいます。 2叔父様が会社に代わって国金の借入金を全額返済すれば完了です。 3上記2の代位弁済した叔父様は法的には会社に対して「金返せ!」という権利=求償権を持ちます。この求償権に基づき抵当権の権利を国金から叔父様が譲渡をうけ、叔父様が担保権者として競売することが可能です。 4代位弁済が「借入金の一部」の場合、「この抵当権の一部(返済相当額)を譲渡せよと国金に請求しないよ」という念書を書いてほしい。という意味だろうと推定します。従って全額返済するまでは、抵当権の移転は請求しない」といって承諾すればよいでしょう。 5上記のことを国金担当者に再確認されると良いでしょう。

6003
質問者

お礼

                                                                          ご回答、ありがとうございます! 1.現在の主人の立場ですね 2.・・・これは絶対と言っていいほど無理なんです。 3.私の説明不足で申し訳ありません。   代位弁済するのは主人ですので、該当するのは叔父ではないと思いますが、内容は理解していました。   というのも、国金からの借り入れは主人が保証人になったものだけでなく、もう1件、別の方(A)を保証人にしたものがあり(この方は無担保で、主人が保証人になる前に、叔父が借り入れした分です)、このAさんと主人が全額返済した後、法的には担保となっている我が家(根抵当)を『金の代わりによこせ!』とAさんが叔父に言える権利があると国金の担当者に言われたからです。   これが、求償権ということ・・・ですよね?   私の認識に間違いがあるようでしたら、よろしければ今回の件を別にして、求償権とは基本的にどのような権利なのかをご教示願えますか? 4.なるほど!そういう意味なのですね。   担当者に確認してみます。   また、全額返済後に抵当権の移転をする場合は、司法書士へ必要書類を持参し、手続きを取ればよろしいのでしょうか? お礼どころか、新たに質問を重ねてしまい申し訳ありません。 お手数をお掛けいたしますが、お時間がありましたら、ご回答いただけますと大変助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。                                               

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