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代位弁済の時効について

農協にてマイカーローンを借りましたが、返済が滞り農協保証センターにてH10年2月に代位弁済されました。 しかし、この後一切保証センターに返済を行わず、また保証センターから請求等がきてない状況で時効はいつになるのでしょうか? お恥ずかしい話ですが是非ともお教え下さい。

みんなの回答

回答No.1

 農協や農協の保証機関は会社ではありませんので,その債権の消滅時効の時効期間は10年となります。  ですから,信用機関の有する求償権の時効期間は,基本的には,代位弁済をした平成10年2月から10年を経過した平成20年2月ということになります。

almajiro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!

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