- 締切済み
代位弁済の時効について
農協にてマイカーローンを借りましたが、返済が滞り農協保証センターにてH10年2月に代位弁済されました。 しかし、この後一切保証センターに返済を行わず、また保証センターから請求等がきてない状況で時効はいつになるのでしょうか? お恥ずかしい話ですが是非ともお教え下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
回答No.1
農協や農協の保証機関は会社ではありませんので,その債権の消滅時効の時効期間は10年となります。 ですから,信用機関の有する求償権の時効期間は,基本的には,代位弁済をした平成10年2月から10年を経過した平成20年2月ということになります。
お礼
ご回答ありがとうございました!