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厚生年金基金に加入していた本人が亡くなった場合、遺族はもらえないのでしょうか?
厚生年金基金に加入していた父が57歳(60歳の支給前)で亡くなり、今月12月20日で5年がたちます。 遺族一時金がもらえると思い、2年前に基金に連絡をしたところ、残念ながら結局掛け捨てだ、という風に言われ諦めてました。 …しかし、 最近、親戚で同様に加入者の父が亡くなったのですが、支給されたというのでびっくり!もらえる人ともらえない人の違いは何なのか! わかりません。 加算しているかどうかがもらえるか否かのポイントなようですが、 そもそもそれって加入者側にはわからないことですよね? 父の加入していた基金の会社は既に無くなってしまったので、 なめられているのでしょうか? 掛け捨てって…ひどくないでしょうか? もう5年たちますし、困っております。 よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
基金には遺族給付はありません。遺族給付は国の制度です。基金に加入していればその間は自動的に国の国民年金と厚生年金に加入しているのですから、要件が満たされれば国から受給資格者に支給されます。社会保険事務所に相談し申請して下さい。
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- ambi4656
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回答No.1
もう一度連絡してみられたらいかがでしょうか? なぜもらえないのか理由を聞くことが大切です。 下記の企業年金連合会に問い合わせてみてください。 (基金のとりまとめをしているところです。)
- 参考URL:
- http://www.pfa.or.jp/
質問者
お礼
企業年金連合会には何度も連絡しましたが、 いまいち理解できず、 社会保険労務士さんに相談し、説明を受けて納得しました。 どうもありがとうございました♪
お礼
ありがとうございます。 社会保険事務所に連絡し、 社会保険労務士さんに相談し、解決いたしました。 どうもありがとうございました♪