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手形不履行に関する訴訟

契約先から出演料という形で第三者の会社の手形額面100万を受け取り銀行に持ち込みました。が期日になって銀行から契約不履行ということで、連絡がありました。 こういった場合訴訟を起こして、全額支払って貰う事は出来るのでしょうか?

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noname#62235
noname#62235
回答No.1

基本的に質問者は「善意の第三者」なので、手形の金額を振出人に請求する権利があります。 理由が「契約不履行」ということですので、もともとの振出人と契約相手の間に何か行き違いでもあったのでしょう。 計画的な不渡りではない可能性が高く、まだ振出人の会社が機能しているようであれば、振出人は異議申し立てを行う可能性があります。 異議申し立てにあたり、振出人は手形額面の金額を保証金として供託する必要がありますから、その保証金を差し押さえしてしまいましょう。 手形なので、裁判を経ずとも保証金の差し押さえができると思います。詳しくは、管轄(手形振出人の住所)の地方裁判所に聞いてみてください。

miki7867
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 今日社長と一緒に裁判所に相談に行ってみます。

その他の回答 (1)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

振出人A→B→C→最終裏書人Dと流れた回り手形の不渡りの場合には、基本的には最終所持人Dである質問者は前裏書人Cへ不渡り手形を返却して、前裏書人のCから本来支払われるべき金額を回収すれば足ります。更にCはBへ請求していくことで、最終的には手形当事者A・B間で決着させることになります。(”手形” “遡及”で検索して見て下さい) よって、質問者の会社の側で訴訟や裁判上の請求を行う必要はなく速やかに返却手形を前裏書人へ買い戻させる手続を進めて下さい。

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