- 締切済み
訴訟の相手が所在不明でも裁判を起こす方法はありますか。
昨年、ある会社の手形詐欺に遭い、交換に回って来たその手形を異議申立預託金を積んで2号不渡りにしました。警察にも相談しましたが、取り合ってもらえず、半年ほど様子を見た後、預託金を取り戻すため、債務不存在確認請求訴訟を起こしました。裁判所からその会社の登記上の住所へ出した郵便物は宛所に無いということで返却され、また登記簿に記載されている代表者の住所へ出した郵便物も宛所に無いということで返却されたそうです。そのため裁判の要件を満たさないので訴訟を取り下げるよう裁判所から連絡がありました。 何もしなくとも異議申立の日から起算して2年後には預託金が返還されるそうですが、そんなに悠長には待っていられません。こういう状況で預託金を一日も早く取り戻す良い方法をご存知の方がおられましたら、ご教示下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nob_004
- ベストアンサー率24% (8/33)
回答No.1
公示送達という方法があります。ただしこれは最終手段なので裁判所も簡単には認めてもらえないようです。 費用と手間がかかりますが、もしよろしければ検討なさってみてはいかがでしょうか。 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo27.php
お礼
迅速なご回答、有難うございます。検討してみます。