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個人再生について教えてください。
父が事業に失敗し、事業の借金が残っています。 借金の抵当に、自宅が入っているのですが、年齢などもあり仕事が見つからず、返済が厳しい状況です。 このような、自宅が抵当に入っている状態ですが、自宅は失いたくないので個人再生を考えていますが、個人再生というのは、自宅が抵当に入っていても可能でしょうか。
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こんにちは。以前、法律事務所に勤めておりましたので、ご回答させていただきたいと思います。 今回、自宅に、住宅ローン以外の抵当がついている場合(おっしゃるように、借金の抵当がついている場合)には、個人版民事再生の住宅資金特別条項を用いることはできません。 下記のサイト(弁護士事務所が運営しているサイトのようです)に、住宅資金特別条項を利用するための要件が記載していたのですが、やはり自宅を残すのは難しいのではないかと思います。 http://www.minnjisaisei.com/myhome/jyoukenn.htm http://www.shakkinkaiketsu.com/archives/2007/11/26144109.php もし、詳しく相談をしたい場合には、上記の事務所やその他の事務所で無料相談を行なっているみたいですので、一度相談してみてもいいかもしれません。
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- wodka
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小規模個人再生は、将来的に反復・継続して収入を得る見込みがあり、かつ債務総額が5,000万円(住宅ローン債務を除く)を超えないことが要件です。担保物件が自宅(現に自己の居住の用に供している)かどうかは住宅ローン債務の特則の適用に関する要件になります。 ただ、現在求職中で収入の見通しがたたない状況では、個人再生を申し立てても不認可にされると思います(申立には、再生計画立案に必要な将来の収入見込み額を疎明するため、サラリーマンなら雇用契約書や就業規則、事業主なら資金繰り表の添付が必要となります)。 何としても自宅を残したいなら、債権者の人数や残債額にもよりますが、特定調停を利用するか、弁護士を通して私的整理に持ち込むか、仕事が決まるまで何とか持ちこたえてから個人再生を申し立てるか、いずれかの方法になるでしょう。