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「個人再生者の保証人の資産保護の方法」について教えてください

保証人の資産について 保証人には住居(A)と別に土地が2つあります(B)(C)。 (A)(B)を担保に(C)を購入しています。 離婚慰謝料という事で、(B)(C)の土地を名義変更して保証人が 個人再生を行った場合どうなるのでしょうか? *(B)(C)の内(B)は銀行の抵当にはいっています。 *(A)の住居は住宅ローン返済済です。 (住宅ローンがなければ個人再生出来ないでしょうか?) 名義を変えても、抵当に入っていれば取られるのでしょうか? すみませんがよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 保証人の資産保護 債務者が誰で保証人が誰等、関係が判らない文章。 > 離婚慰謝料という事で、(B)(C)の土地を名義変更 夫婦どちらかが債務者で、もう一人は無関係なのかな。 > 義を変えても、抵当に入っていれば取られるのでしょうか? その通り。 (B)は諦めるしかないでしょう。 (A)は状況による。 (C)は債権者の調査力次第かな。 状況が全く判らないから、適当にしか言えないけど。

takayanag_
質問者

お礼

分かりにくい文面ですみませんでした。 息子の(債務者)保証人(父親)の件での質問でした。 保証人は1人の為、母親に名義をと考えていましたが、抵当に入っていればやはり取られてしまうのですね。 有り難う御座いました。