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過失の割合? このようなケースはどうなるのでしょうか?
自動車同士の過失割合に詳しい方のご教授をおねがいいたします。 判例等も少ない事例でして。。。何卒よろしくお願い致します。 先月、交通量の多い片側2車線の幹線道路を走行中に信号機のないT字路を時速約15キロで左折中に、駐停車禁止区間、さらにT字交差点付近に違法停車している車両が突然発進し、当方の車両左側後部(後輪付近の前後)に接触されました。 当方の車両が停車した位置はカーブの途中であり、左折中に相手の車両の右前方が接触しております。 発進時に指示器を出してないと認識しており、危険予測のしにくい状況だったと思います。さらには駐停車禁止区間において交差点付近に停車していて非常に違法性の高い車両です。 当方が曲がる直前まではハザードも指示器も出ておらず、曲がるために前方から左折する必要が出てきますので通常通り曲がっております。 こちらの推測にはなりますが、交通量の多い幹線道路になりますのでなかなか入りづらい道路ではあるため、私の後方にいた後続車との車間距離がそこそこあったので、その間に割り込もうとしたと考えたと想定しております。(相手は私が直進するものだと頭にあり、タイミングよく入ろうと試みたのだと思います。しかし私は指示器をだして左折するのですから必然的に減速し、タイミングが合わず接触となったと確信しております。) ただ相手の意志の立証は難しいですので... 私は今回の事故で後方の確認等しっかりと行って左折に入っており、そこへ違法駐車が発進して追突されたとの被害者意識があるのですが、実際この場合は過失割合を問われてしまうのでしょうか? それとも違法性のある車両の急な発進をサイドミラーで予想確認しながら曲る必要があると問われるのでしょうか?
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- saru1234
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詳しくないですが。 少々内容な異なりますが、こんな判例があります。 http://murata-law.jp/jiko/hanrei/h029.html 「考察」の14行目からの文章の最後の方。 > 追突等の事故を回避するよう正しい運転をするであろうことを > 期待して運転すれば足り、それ以上に、違法異常な運転をする者の > ありうることまでを予想して周到な後方安全確認をなすべき注意義務はない。 > (最高裁昭和45年9月24日判決・刑集24巻10号1380頁)」としている。