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過失割合に納得できないのですが
スミマセン。とても困惑しております。藁にもすがる思い出す。詳しい方おりましたら、宜しくお願いします。 事故の状況です。 国道二車線、直進 信号赤、先頭から間1台分開け2台目左側に相手の車、当方 T字路 信号、青左折、右側駐車場に進入するため、一時停止、反対側の車両が。止まっているのを確認、侵入。 相手方前方を通った瞬間 相手側が発進、相手方の前方と当方左後部が接触。幸い両者に怪我人がありませんでした。 保険会社同士の話し合いになりましたが、当方 加入しておらず、相手方の保険会社から、直進車が優先、青で発進しているので、90:10 と言われました。 納得いかず、相手側の前方不注意を伝えると、その分が10と言われました。 停止した状態で、当方の後部に接触している事を考えて この過失割合に納得出来ないのでずが、正しいのでしょう? 何方か詳しい方教えて下さい。
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- n_kamyi
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保険会社は道路状況と事故形態だけで、過失割合を主張しているのでしょう。 正しい、正しくないではなく、主張しているだけです。 あなたは、あなたの主張をされれば良いわけです。 そこで、任意保険加入であれば、保険会社があなたに代わって戦ってくれますが、あなたには戦ってくれる人がいないので、自分でなんとかするか、弁護士等の専門家を雇うしかないでしょう。 保険会社に「ネットで相談したら5:5程度と言われた」なんて言っても取り合ってくれるわけがありません。
- haro110
- ベストアンサー率13% (285/2100)
任意未加入ですか・・・。 最終的に50:50に持ち込めたら最善とは思います。 それ以外の方法としては交通事故無料相談が都道府県で定期的にありますので問い合わせをして弁護士に相談して過去の判例を参考に自身で交渉をする事でしょう。 それとそのような事を進めると相手側が強行に出る事も当然有ります(相手が貴方への支払いをしないように許可をしない!そうなると保険会社は相手方に支払いは出来ません。裁判にの判決になると別ですけど)。 しかし自動車で今時任意保険未加入は珍しいですね。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
事故の状況がその説明ではわかりません。 過失割合は道路での車両同士の優先度などを鑑みて決めていきます。 停止した状態というのは「車両が完全に止まっている状態」を指しますので、事故が起こった直前直後の状態から見て「こちら側」が停止していたとは考えられないでしょう。 右側の駐車場に進入しようとしているなら、普通は対向車線を横断して進入することになります。そして、こちら側の車両の後部と相手側車両の前方が衝突しているなら「どちらも動作していた状態」で事故を起こしたことになります。 想定される事故状況は「右手にある駐車場に進入しようとした際に、対向車が走ってきて衝突事故を起こした」というところに集約されるのではないでしょうか。 まずこちら側は(標識のあるなしに関わらず)対向車線の横断を試みるわけですから一時停止をして安全を確認する義務があります。(注意義務) 対向車は急な飛び出しに対する注意をする義務があります。また、青信号であっても赤信号などを含めて「停止から発進する際の前方注意義務」も同時にあります。 対向車が「走ってきた」のであれば、注意義務の度合いは「横断しようとしている側」のほうが大きいと考えられます。 対向車が「停止から発進した」のであれば、前方注意義務があるのでこちらの「横断時の注意義務」と相殺が発生します。状況によりますが、半々、あるいは4:6(こちらの方が6)程度が妥当な線でしょう。 ただ、信号のある交差点で「交差点の向かって右手にある駐車場に交差点内あるいは交差点至近から進入する」のであれば、当然ですが普通の右折となんら変わらない注意義務が発生しますので、その場合は「信号の不注意」などの過失がこちらに発生して最悪は1:9(こちらが9)になる可能性は否定できません。 警察が事故処理しているはずですが、警察的にはどのような状況だったとしているんでしょうか。 多くはその現場の実況見分から割合を出します。相手とこちらが折り合いつかないのであれば「示談」しないで係争(裁判)することになります。なお、保険会社は「お金を出したくない」ので、自社側(自分の保険者)に有利なように話を運びたがる傾向はあります。 こちらは任意保険に入っていないんですよね?なら、こちらには交渉をする保険会社そのものがないのですから相手の保険会社が強く出てきそうというものです。 どうしてもあなた自身が納得できないなら弁護士を雇って、弁護士に交渉を任せるのがいいでしょう。 状況次第ですが、相手が故意にぶつけてきた以外であれば、良くて半々が関の山であることは念頭に動くべきでしょう。