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駐停車禁止区間の車両へのぶつかり時の罰則と保険適応について
- 駐停車禁止区間でぶつかった場合、罰則を受けるのはぶつかった側です。停車していた側には罰則はありません。
- 車両や対人などの保険は、駐停車禁止区間での事故でも適応されます。
- 自転車が禁止区間に止まっている車にぶつかり、自転車に乗った人が怪我した場合や、禁止区間で停車中の車が当て逃げにあった場合も、適用される保険によって対応されます。
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質問者が選んだベストアンサー
罰則はありませんが 死亡事故になった場合は刑事告訴の前例があります。 ちなみに過失割合は一般的にぶつかった側が100%です。 停車している車をこわした場合はぶつかった側が弁償しなければなりません。 保険は一般的に有効です。 1)自転車の過失が100%です。 2)当て逃げは当て逃げなので特に何がどうと言うことはありません。
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- tony3303
- ベストアンサー率27% (348/1275)
付け加えますが、駐車違反の車両はぶっつけた側にも過失はありますが、駐車違反の点数・罰金・過失ありで決まると思います、ぶっつけた方が全面的に悪いとは言えません、法律って矛盾だらけですよね、検察や政治家、弁護士会・その他の企業者等が提案した物を決めるのですからね、違法に駐車してなければ事故はないですからね。。。法律って腑に落ちないことが多いですね。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに過去に何度も駐車違反をしていれば,何か配慮があってほしいです。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>駐停車禁止区間の駐停車車両にぶつかった場合,ぶつかった側,停車している側,どちらがどのような罰則を受けるのでしょうか? ぶつけた側が、多くの責任を負います。 ぶつけた結果、死傷者がでた場合は刑法上の「業務上過失致死・致傷罪」となります。 民事的には、対物・対人の損害賠償を負います。 駐車していた側には、道交法違反として行政罰(罰金・減点)が科せられます。 いくら相手が「駐禁違反」でも、停止している車にぶつけた側に非がありますよ。 >また,車両,対人などの保険は適応されるのでしょうか? 自賠責の対人保険。任意保険の対人・対物保険が適用になります。 また、自損事故としても保険請求が出来ます。 保険会社としては、過失割合を判定します。ぶつけた側は、90前後の過失責任でしようね。 >自転車が禁止区間に止まっている一般車両にぶつかり,自転車に乗った人が怪我した場合 自転車といっても、道交法上は「軽車両」です。 自転車側の、前方不注意による自損事故ですね。 駐車していた自動車は、駐車違反です。 常識的に、止まっている車にぶつかる方に非があります。 >禁止区間で停車中の車が当て逃げにあった場合です。 当て逃げをした側に、非があります。 警察は、当て逃げ事件として捜査を開始します。 当然、違法駐車をしていた自動車側にも行政罰を科します。 まぁ、違法駐車は違法駐車として行政罰を受けます。 が、違法駐車だから「何をしても許される」事にはなりません。 自転車が「違法駐車中の自動車にぶつかって、そのまま逃げた」場合でも、警察は「自転車を、当て逃げ事件として捜査」しますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり何か納得しがたいところがあります。 前方不注意として過失割合が高くなったとしても,違法駐車が事故の原因に絡んでいるのであれば,何か特別な処置がほしいように感じます。
- いなかの くるまや(@exb04583)
- ベストアンサー率54% (764/1412)
いなかのくるまやです。 >過去に,自転車の所有者が停車車両のドライバに >怒鳴られている場面を見たことがあります。 自転車が事故に遭ったケースでの判例です。 ※さいたま地裁 平成16年8月6日判決 http://www.nagasawa-law.gr.jp/050610.html では、自動車が違法駐車車両に衝突した場合は・・。 ※駐車車両の責任 http://www.higaishasien.com/topics/02113002_topics.html 具体的な判例は見つけられてませんが、どうやら駐車車両にも 相応の責任を課するケースが増えてきているとのことです。 もちろん衝突した車両が全くの無責とまではなりませんので、 相手の物的損害ないし人的損害に関して相応の賠償責任は 負わなければならないのは言うまでもありません。
お礼
回答ありがとうございます。 さいたま地裁のような事件が起こらないように,もう少し取締をしっかりしてほしいですね。 また,駐車車両の過失割合については,違法駐車場面と合法駐車場面で大きな差がつくような判例が増えて欲しいところです。
私の住んでいる町も交通マナーが悪い値域ですので、同様な事例を経験します。 自動車保険の場合、約款にのっとて支払われることになると思います。 いずれにしても、「止まっている車両に当たったほうが悪い」ということになります。 駐停車禁止であれば、切符を切れますが、現行犯に限られます。
お礼
回答ありがとうございます。 なにか止めた者勝ちのようで嫌ですね。 事故を起こしたり,不便をしないためには,駐車車両をひたすら通報するしかないようですね。
- tony3303
- ベストアンサー率27% (348/1275)
基本、車対車の場合両者が悪いのですが、過失はぶつけた方が高く成るようですが、これらで裁判をしたことが過去にあればそれが、これからを基準とするのですが、ないのではと思います。自転車の場合車の過失が高いと考えてよいかと思います、車は軽車両ですが、小さい方に歩を持たせる検証をすると思うのは我々で警察の思い一つだとしか言えません、やはり車の多い都会での違法駐車はいずれにしても、駐車した方を不利にすべきだと思いますが、この件はやはり過去の判例を事例とする保険会社・検察です、個人的には違法駐車に非があると思いますが、違法しているから故意にぶつけて保険金を取ったり、自転車を買わせたり、故意に傷を付けることが当然のことになるのも考えればならない問題なのかもしれませんね。
お礼
回答ありがとうございます。 やはりぶつけた方の過失が高くなるんですね。 違法駐車の為に不便している側としては,なにか腑に落ちないところがあります。 しかし,駐車車両の過失を高くすると,おっしゃられたように故意にぶつかる例も出てきそうですね。
お礼
回答ありがとうございます。 違法駐車は,その道路は駐車することで何か不具合が起こる,ということ事を自覚して止めていると考えると,駐車車両にも駐車違反以外の罰則がほしいように感じます。