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巻き込み事故の過失割合について
当方中型バイク(軽傷)、相手側自動車です。 前方に左折指示器を点灯した乗用車を確認(動いていたような、動いていないような)し、 道路左側を直進したところ、ファミレス入り口前で乗用車の左前タイヤに接触。乗用車に急停車の痕跡なし。 人身事故の検証の際、相手側の停止位置を確認し、乗用車左側のバイク進入口の広さより、出口の進入口の広さが狭いことが接触原因でした。 接触痕によって、相手の車輪が停止中に接触したことが分かり、こちら側は、その進入口の広さしか言えません。 一般的に乗用車が動いてれば乗用車の後方確認不足と、進入不可能なほどの左よせが必要となると思いますが、 現場は40K道路でこちらの直前スピードが40Km以上は出ていたと警察に言われました。 相手側は一時停止していたと主張。 警察からの話では、お互いの話で相違がないとのことでおそらく事故調書にも同様に記録されています。 このような場合過失割合はどうなりますか?
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