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巻き込み事故の過失割合について

当方中型バイク(軽傷)、相手側自動車です。 前方に左折指示器を点灯した乗用車を確認(動いていたような、動いていないような)し、 道路左側を直進したところ、ファミレス入り口前で乗用車の左前タイヤに接触。乗用車に急停車の痕跡なし。 人身事故の検証の際、相手側の停止位置を確認し、乗用車左側のバイク進入口の広さより、出口の進入口の広さが狭いことが接触原因でした。 接触痕によって、相手の車輪が停止中に接触したことが分かり、こちら側は、その進入口の広さしか言えません。 一般的に乗用車が動いてれば乗用車の後方確認不足と、進入不可能なほどの左よせが必要となると思いますが、 現場は40K道路でこちらの直前スピードが40Km以上は出ていたと警察に言われました。 相手側は一時停止していたと主張。 警察からの話では、お互いの話で相違がないとのことでおそらく事故調書にも同様に記録されています。 このような場合過失割合はどうなりますか?

みんなの回答

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.3

過失割合うんぬんより、何故、左ウインカーが出ている車の左側を すり抜けようとしたのでしょうか。運が悪ければ死にますよ。 軽傷で良かったですね。

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.2

・ご回答します。 基本過失割合は、40(バイク):60(クルマ)になります。 >検証の際、相手側の停止位置を確認し、乗用車左側のバイク進入口の広さより、出口の進入口の広さが狭いことが接触原因でした。 接触痕によって、相手の車輪が停止中に接触したことが分かり、こちら側は、その進入口の広さしか言えません。 ・相手車両が停止状態であったのなら過失修正が加わり、質問者さんの過失が大きくなってしまいます。 車が左に寄せていない事については交差点ではそうなりますが、いずれにしても直進する上で、左折合図を認識した上で相手車両の左側を通過した事は、マイナス修正になります。(左折するかもしれないと予測できる為) ※以上の要素が加味されると過失割合が変わる可能性がある事を認識しておいて下さい。

  • freejob
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回答No.1

おそらく、警察は両方に過失があるということと、質問者が軽傷ということで刑事罰とは考えていないでしょう。 今回の場合、前方の乗用車がウインカーを出していたことを確認していた(質問者が並走ではない)ことと、 スピードがあったことを考えると車間距離も一定にあったものと思われます。 前方の乗用車が接触時には一時停止していたことを考えると、進入口の話以前の問題だと思います。 過失割合はプラスマイナスで計算されますが、今回の場合、質問者の速度超過、車間距離、前方不注意と 相手の中途半端な左よせでプラスマイナスとなるでしょう。 ただ、左側前輪ということなので、進入口があったという理由は通じないはず。 乗用車はせいぜい全長5M。列車のように前が曲がってるから見えないは通用しません。=前方不注意となるのです。 一番左車線(もしくは片側一車線)で事故をしたのなら、追い抜き行為となり、危険な走行です。 刑事と民事では過失割合が違いますので、質問者(けが人)が被害者とは言えない場合も少なくありません。 相手がタイヤだけの損害なら、保険代も高くならないでしょうから、過失割合よりも早めの交渉ですね。