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簡易保険の満期受取および贈与
- 簡易保険の満期受取および贈与の税務処理について知りたい
- 義理の母が加入していた簡易保険の満期が来たが、娘が先に他界したため、保険金は義理の母のものとなるが、税務処理はどうすれば良いか教えて欲しい
- 質問者は義理の母の簡易保険の契約者でもあり、受取人でもあるが、娘が先に他界したため、保険金は義理の母のものとして扱われる。税務処理についてアドバイスを求めている
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整理すると、 (1)保険料をAの代わりに義理の母が支払っていた(継続的に義母⇒Aへの贈与) (2)満期保険金をAから義理の母(一時的にA⇒義母への贈与) が行われたことになります。 贈与に関する税金(贈与税)は、贈与を受けた側が支払う義務が生じます。 このため、(1)の贈与はAが、(2)の贈与は義母がそれぞれ贈与税を払う対象者になります。 ただ、(1)の贈与が行われていたことを第3者が証明することは事実上不可能かと思います。 このため、(2)の贈与に関して、義母が贈与税申告を行うことで完了できるかと思います。
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- rokutaro36
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「Aに一切金銭的負担が掛らないように必要な税務処理を行いたいのですが 何をしたら良いのかどなたか教えてください」 大きな勘違いをされています。 課税は、その申請方法によって変わってくるのではなく、 課税対象の事実に対して課税されます。 つまり、テクニックによって、課税される、されないというのは、 事実が起きる前でなければなりません。 相続時精算課税制度ように、事後でも使えるのは、例外です。 今回の場合…… 保険料負担者=義母様 受取人=A様 委任状で、義母様が受け取ったというのは、関係ありません。 保険金は受取人以外には受け取れないので、郵便局の書類には、 A様が受け取ったことになっています。 その手続きを義母様が代行したというだけのこと。 となっています。 つまり、郵便局がA様に支払った時点で、 A様に贈与税の課税が確定しています。 どうすることもできません。 唯一の望みは、税務署が義母様を保険料負担者と見ない場合 つまり、A様が自分で保険料を払ったと解釈する場合 ですが、それを知っているのは、税務署だけです。 ただし、その場合でも、一時所得として、所得税の課税対象に なる可能性があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm ご参考になれば、幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 つまり、書類上はAの一時所得の所得税、正しくはAの贈与税として税務処理するということですね。 私自身はまだ積み立てた保険金や退職金などの高額の一時所得を得たことがない上 サラリーマンで普段自分で確定申告などもしないので こういう時改めて無知を思い知らされます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 契約者名がAになっていると、保険料の納付を代行したことを証明することは不可能… というと、逆にA→義母への金銭授受はどうやって証明されるんだろう、とふと疑問に思いました。 それは納税者の良心ということなのでしょうか。 税金のことをあまり知らずにいて恥ずかしいです。 そして国税庁のHP等で解らないながらも少しずつ調べて なんだかんだとかこつけて税金と称し引きはがされるなぁと感じました。 ありがとうございました。