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在留特別許可の期限。

最近、不法滞在のフィリピン人一家に与えるかどうかで また話題に上っていますが、在留特別許可ってビザのように 更新なり期限はないのでしょうか?法務大臣が許可するんだから 大臣が変わると切れたりするのでしょうか? どなたかわかる方がいましたら教えてくださいお願いします。

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  • saregama
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回答No.1

>在留特別許可ってビザのように更新なり期限はないのでしょうか? 「在留特別許可」によって,その外国人には各種「在留資格」のいずれか(例えば日本人の配偶者/定住者など)が与えられます。「在留資格」であるからには、その種類毎の決まった期限(日本人の配偶者等ならば一年又は三年)があり更新が必要です。「在留特別許可」自体に期限があるわけではありません。「在留特別許可」を出したのがどの法務大臣かで変動するものではありません。 ビザは更新できません。日本のビザは原則一回限り(数次商用査証を除く)。入国時に必要な「入国審査を受けるための資格があると証明するもの」であり、日本での在留を保障するものではありません。 ビザの期限とは入国するまでの期限に過ぎません。日本に在留できる期限ではありません。しかもビザは外務省の管轄。法務省入国管理局管轄の在留許可とは別物ですので比べる意味がありません。 日本に在留するための、入国管理局が発行する許可を「在留許可」といいます。「在留許可」によって、当該外国人は「在留資格」を得るのです。外国人が日本に住むためにはこの「在留資格」が必要です。その「在留資格」を得るための「在留許可」には次の種類があります。 (1)上陸許可=日本入国時に査証を提示し、入国審査官が発行する。通常はこれが最初にもらう在留許可。 (2)在留期間更新許可=上陸許可等で得た「在留資格」の期限を更新する。 (3)在留資格変更許可=上陸許可等で得た「在留資格」の種類を変更する。 (4)在留資格取得許可=日本で出生した外国籍の子や、外国籍に帰化した元日本人などが取得する。 (5)在留特別許可=必要な更新をせず「在留資格」の期限が過ぎた状態で不法滞在する外国人に、法務大臣の判断で特別に与える。 これらの許可は単なる手段に過ぎません。これらの許可によって当該外国人は日本人の配偶者等や定住者などの「在留資格」を得て、日本に在留する資格を持つことになるのです。

chicken_man
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 詳しい解説ありがとうございます。

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  • wellow
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回答No.2

>在留特別許可ってビザのように >更新なり期限はないのでしょうか?法務大臣が許可するんだから >大臣が変わると切れたりするのでしょうか? 在留特別許可というのは法務大臣の裁量による「裁決」であり、「在留資格」ではありません。 何れにせよ、日本に居てよいという裁決を下すのであれば、在留の根拠として何らかの在留資格が付与されますから、期限も伸張条件もその在留資格に拠ります。 ちなみに国務大臣による裁決は国務大臣が変わることにより無効になることはありません。要は大臣に依存するのではなく、職務権限上の裁決者である大臣の裁決は条件に変化がない限り、大臣が変わろうと有効ということです。

chicken_man
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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