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在留特別許可、離婚後のビザ更新について!!
私の両親について教えてください! 私の両親は13年前に母が定住者、義理の父はオーバーステイで結婚をし在留特別許可、定住者のビザを取得しました。 しかし離婚してしまったのですが、義理の父はビザの更新はできますか? また更新できる場合は身元保証人などは必要なのでしょうか? どなたかわかる方教えてください!
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回答No.1
ご両親とも外国人(つまり質問者さんも外国人)、お母様は再婚?前から定住者の資格で 日本にお住まい、義理のお父様は結婚する時点で不法滞在、定住者である お母様との婚姻により在留特別許可が出て定住者の在留資格がおりた、 ということでよろしいですか。 離婚しても定住者としての期限が切れるまでの日本滞在は、まあ大丈夫だと思います。 その後は日本にいる資格がなくなりますので、期限切れ前に母国に帰るか 他の在留資格に変えなくてはいけない。義理のお父様は定住者のお母様との 結婚生活が破綻したため、日本に住む理由が無くなった訳ですから。 就労できる在留資格http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.htmlを 取るには職種が限られるし、おおむね大卒以上の資格が要求されるから ハードルが高そうですね。質問者さんがその方の実子で親権があれば 定住者としての許可は続けられそうですが、そうでもなさそうですね。 そうしたら帰国するか、日本人女性か永住者か定住者の女性と再婚するしかないと 思いますね。 それにしても、それだけ長く日本に住んで、きちんと働いていたのなら 過去に不法滞在歴があったとしても夫婦ともに離婚前に永住許可が取れた可能性は高いのに、 残念でしたね。