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在留特別許可お願いの途中に離婚
私は日本人。妻は中国人です。妻とは「就学ビザ」の時に知り合い婚姻をしました。「日本人配偶者への変更」の申請をしたところ「資格外活動」の為「不許可」の処分が出ました。申請書の中身に「スナック」でアルバイトをしていた事を書いていた為です。後にビザの期限は切れました。不法残留となり次に「在留特別許可」の手続きを開始し「出頭申告」をして「在宅案件」で過ごしていましたが残念ながら妻と不仲になり離婚をする事になりました。離婚後の妻は違う方と再婚した場合、再度「在留特別許可」の手続きをする事は出来るのでしょうか?また、それ以外でビザ取得の方法はあるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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>「日本人配偶者への変更」の申請をしたところ「資格外活動」の為「不許可」の処分が出ました。申請書の中身に「スナック」でアルバイトをしていた事を書いていた為です。 推論ですが、「入管も知っている話だったので書かない訳にはいかないので書いた/入管も知っている話のうち、当たり障りのない一番軽微な違反を書いてお茶を濁した」のではありませんか? 就学の在留資格で無許可アルバイトをした、ホステスをしていて摘発されたという場合でも、大筋、口頭での厳重注意で放免されるものです。 余程、札付きであったか、隠し切れていないことがあったか、刑法犯を疑われる状況で証拠が集まらなかったので起訴されなかった等、そのような素行から在留資格狙いの婚姻を強く疑われたのではないかと想像します。 >最初の出頭申告の時に、入管側から凄い口調で怒られ、質問されました。 在留期限が切れた者には強い口調で臨む傾向があります。とはいえ、ここ5年くらいは脅し口調を控えるようになってきてますので、厳し目の人に当たったのか、目を付けられていたのか、この一文からは判断できません。 >その時、妻の態度が悪く入管側には悪印象を持たれたました。 私は、事前の何かで既に悪印象を持たれていたように感じました。お互いにそう思っていたのではないでしょうか。 >返事に無い訳ではないとありますが現実論以外で何か方法はありますか? 例えば、公務員として本国政府の職員に採用され日本に駐在する職を得て、外交旅券もしくは公用旅券は発給され、当該国の大使館、領事館から日本国政府に強い推薦があった、という場合ですが、当てはまりますか? また、駐留米軍軍人、軍属と婚姻し、SOFAで駐留する例もあるかもしれません。 何れにせよ、様々な力関係によるものですから、想定はできても現実解ではありません。
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- TrailJoy
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結婚しているのに配偶者ビザが不許可ということは 入管はビザ目的のウソの結婚という判断をしたということだと 思いますが、その上で再婚前提の離婚って、犯罪の臭いが プンプンすると思いませんか?
- wellow
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>離婚後の妻は違う方と再婚した場合、再度「在留特別許可」の手続きをする事は出来るのでしょうか? 「在留特別許可の手続き」というのは、ありません。退去強制手続きの結果の一つです。 現在のところ退去強制手続きは進んでいる状態でしょうから、在特に至るかもしれない重大な要素である日本人との婚姻を解消し、それが入管の知るところになれば、恐らく円滑に退去強制手続きは進みます。 一方、日本の民法では女性に6ヶ月の再婚禁止期間を設けていますから、その間、入管が離婚を察知することなく退去強制手続きが進捗しなければ、退去強制には至りません。しかしながら、許可に至る場合でも法務大臣の決裁は更に遅れます。審査官の心象は最悪でしょう。 >それ以外でビザ取得の方法はあるのでしょうか? 無い訳ではありませんが、現実論で言えばありません。
お礼
お答えありがとうございます。 最初の出頭申告の時に、入管側から凄い口調で怒られ、質問されました。その時、妻の態度が悪く入管側には悪印象を持たれたました。私との在留特別許可取得の道も簡単には行かないなと思っていたんですがお互い頑張って取得しようとやってきました。離婚する事が決まり二人は別れますが、私は今後の妻のビザ取得が出来るのか心配で質問させて頂きました。 返事に無い訳ではないとありますが現実論以外で何か方法はありますか?
補足
再婚前提の離婚ではありません。妻の再婚の話は私の推測の話ですよ。