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裁判員制度のことで

今日、裁判所が候補者に通達書を出したそうですが、自分はうつ病で心療内科でカウンセリング治療を受けています。この場合、もし仮に通知が来たとして、通知が来たことを主治医に報告しても問題はないでしょうか?仮に来たら診断書を書いて裁判所に判断してもらうそうですが。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121811
noname#121811
回答No.2

何ら問題ありません。 裁判員には3段階あって 1.名簿に名前が載る 2.裁判員候補者になる 3.裁判員になる 名簿に名前が載ったからといって候補者になるとは限りません。公言してはいけないのは3の裁判員になった時だけです。質問者様の場合、診断書を提出すれば1のままで2に進むことは無いでしょう。

その他の回答 (4)

  • 63ma
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回答No.5

心療内科に罹っていますので、裁判員の辞退理由になると思います。 回答書に辞退の回答表示をし、診察券の写しを添付して裁判所へ送付すれば良いかと思います。

noname#185422
noname#185422
回答No.4

はじめまして、私もうつ病です。 私に通達書がきたら正直にうつ病なので、精神的に裁判ができる状態でないので、辞退しますと返送します。 うつ病の特徴ですが、悪い方向に考えてしまうようです。 社会では、精神病の人はできないという概念があるので、常識的に裁判所が候補者にならないと思います。安心して下さい。

noname#155097
noname#155097
回答No.3

>通知が来たことを主治医に報告しても問題はないでしょうか? 問題ありません。 守秘義務は裁判員になって、その内部でしか知りえない情報に 関して発生するようです。 会社などでも、「選ばれたので休みます」くらいは言わないと 休むに休めないのと同じです。 候補者の面接で、「これこれこの事情で」といえば、 やむを得ない事情の人は選ばれないようです。 ですので、多めに通知を出すようにするらしいです。

rty
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#85678
noname#85678
回答No.1

医師は患者の情報の秘密を守る義務があります。 裁判員の任に耐えられない状態なら、診断書を書いてもらいましょう。 もし通知が来たら裁判所・医師に相談しましょう。

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