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年末調整で戻ってきたお金
はじめまして。 今年いっぱいで、会社を辞めて来年から夫の扶養に入るつもりでおります。 そして雇用保険をもらうつもりでいるのですが、 年末調整で戻ってきたお金も、失業保険の日額を計算される際、 このお金も計算のうちに入るのでしょうか? もし収入になるなら日額が、扶養の範囲を超えそうだなぁ。と、 気になり眠れなくなって調べたのですが、検索方法が悪いのか 見つかりませんでした。 よろしくお願いいたします。
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>年末調整で戻ってきたお金も、失業保険の日額を計算される際、 このお金も計算のうちに入るのでしょうか? 雇用保険の日額は離職した日の直前6ヶ月に決まって支払われた賃金から計算されます。 ですから年末調整の金額は関係はありますし計算に入れますが、正確に言えば「決まって支払われた賃金」ということになればすでにその中に含まれています、ですから改めて合計すれば重複してしまうので計算に入れないと言うだけです。 ですからそもそも含まれているので、改めて計算に入れる必要はないということです。 これはよくある数学の引っ掛け問題によく似ていて、多くの人が錯覚しやすいのですが。
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年末調整とは稼いだお金に対して払い過ぎた税金を返してもらう手続きのことです。 (もちろんその逆もありますが。) ですから、雇用保険にしても、扶養にしても 還付された税金はまったく関係がありません。 (あずけた金が返ってくると考えれば、わかると思います) 要は給与の総支給額(手取り額ではありません)のみが計算の対象になります。
お礼
あずけたお金が返ってくる。という考えは良いですね。 ご回答ありがとうございました。
年末調整で戻ってきたお金というのは毎月税金として徴収されたお金の一部です。 もともと自分のお金なので計算には入りません。 #1さんも言われているように失業給付は再就職する意思がない人には支給されません。
お礼
やはり「収入」になる気がしますが、計算には入らないのですね。 不思議な感じです。 #1さんのところにも書かせていただいたのですが、 扶養の範囲内で。ですが、働く意思はあります。 これも不正受給になるのでしょうか。 ご回答ありがとうございました。
- hiro_micke
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失業保険の日額の計算は失業される前の1年間を各月の支払額×1/30で標準日額が決まります。なので手取り額ではないので計算に入りません。 ただ失業保険は失業されてから再就職し労働の意思がある場合のみに支給されます、したがって配偶者の扶養に入るなどの場合は支給対象外です。支給を申請し、受給されたら詐欺罪に当たり、立派な犯罪です。 最近は不正受給にたいしてかなり厳しいですよ。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >失業保険の日額の計算は失業される前の1年間を各月の支払額×1/30で標準日額が決まります。 とありますが、標準日額と賃金日額(標準賃金日額?)というのは同じもののことでしょうか。 少し調べたところ、賃金日額は、 賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 180 のように算出するとありました。計算対象が一年なのか半年なのかが 気になるところです。 また、扶養の範囲内で働く意思はあるのですが、その場合も 不正受給と見なされてしまうのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません。
お礼
>改めて合計すれば重複してしまうので計算に入れないと言うだけです 。 昔から数学の引っ掛け問題は、大の苦手でした。 引っかからないように気をつけます・・。 ご回答ありがとうございました。