- 締切済み
店内での事故被害者の休業損害&慰謝料
2007年4月スーパー店員に荷物満載の台車をぶつけられました。 直接的な痛みが引いた後、頭痛、左手痺れ、肩、腰、股関節の痛みがでました。整形外科では、レントゲンで骨の異常が無い為病名はつかず。整骨院カイロ鍼灸院等で骨がずれていて一種のムチ打ちのような症状といわれました。 その後、転々と色んな治療院をめぐり、1年6ヶ月たった今、かなり症状が軽減してきましたので、示談の申し出をスーパー側にいたしました。その示談額やその他についての質問です。 実治療期間:H19年4月~H20年10月末日 実通院日数282日 治療費:140万円(交通費含む)精算済み (スーパー側提示金額) ・症状:打撲による捻挫 ・専業主婦休業損害:90日×5700円=513,000円 ・慰謝料:1年6ヶ月 700,000円 ・合計:1,213,000円 スーパー側は自賠責保険の基準で算定と言っています。 自賠責保険では 慰謝料=総治療期間≧(実通院日数×2)×4200円 休業損害額=専業主婦の休業損害5700円×実通院日数分とあります。 今回のような店内での事故の場合は計算方法が違うのでしょうか? 家事労働は主に家庭内で行われる極めて個人的な行為なので、サラリーマンのように単純に欠勤ということをもって証明するようにはいかず、 掃除・洗濯・炊事・買物・育児等その労働の内容も多岐にわたり、労働の強度なども色々あるので、傷害の部位・程度また症状の経過により、できる家事・できない家事等が混在し明確に休業期間を区切ることが難しいと思われます。しかも痛みは今だに続いています。 打撲による捻挫という症状での計算ですが、90日の休業損害補償しかできないとの事これは妥当でしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- twentyfirs
- ベストアンサー率21% (62/291)
この手の相談は難しいので最終的には裁判とか調停とかに委ねるという前提で考えられた方がいいと思います。 まず休業損害ですが質問者様の言うとおり通院282日X5700円=1607400円を主張することは可能です。ただし相手が応じるかは不明です。結局請求する側と支払う側の合意がなされなければ示談は成立しないので裁判とか調停になってしまうのです。 慰謝料についても同様で365日X1.5=547日、547日X4200円=2297400円 282日X2X4200円=2368800円 の低い方が請求したい額になると思いますが請求するのは自由です。 どちらにしてもお互いの合意で示談が成立しますので合意できない場合の方法を考えられた方がいいと思います。一般的には弁護士に依頼することが最善だと思います。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
打撲による捻挫という症状での計算ですが、 90日の休業損害補償しかできないとの事 これは妥当だと思います。 交通事故における休業損害って、痛いから会 社休みます!だから休業損害下さいっていう 訳ではないんです。 痛いけど会社休むのはあんたの勝手でしょ、 痛い分は慰謝料であげますよ!っていう訳です。 そうはいっても、怪我の具合と仕事内容を総合 的に判断して、「これじゃ仕事なんか無理です ね」と保険屋が決断すれば休んでも休業損害は もらえます。 だからfukeikouさんの場合、痛くても家事は できたんですよね?出来ないとしたら誰に助けて もらったんですか?お金出して助けてもらった のであれば、領収書で精算できるでしょう。 旦那にが会社休んで助けてもらいましたか? であれば旦那が会社休んだ分補償してもらえ るでしょう。 痛いけどfukeikouさんがやったのであれば なんの損害もないわけですから、何も補償 しようがありません。痛い分はきちんと 慰謝料でもらえますから。 そんな中 専業主婦休業損害:90日×5700円=513,000円 も出してくれるんですからありがたいと思った ほうがいいですよ。 はっきり言って休業損害=実際にもらえなかった 給料分ですから、休業損害で儲けるということ にはならないんです。 痛い中家事をやることで51万分損しましたか? 実家のお母さんが飛行機で毎日手伝いにでも きてくれましたか? そういう損害を払うのが休業損害なんですから fukeikouさんは痛くて家事が出来なければ家政婦 雇いましたか?雇えばその領収書で精算すればい いんです。領収書がない上に51万ももらえるの ですからありがたいと思った方がいいと思います。 実際損害がないのであれば・・・・。 痛いけど無理してやったというのは何度もいいま すが痛い分は慰謝料でもらえますから。 ただそうはいっても通院するのに、その間は家事 が出来なくなりますよね。 会社員であれば、遅刻や早退、欠勤、有給をつかっ て通院するわけです。となれば給料減らされます。 減らされた分は休業損害もらえます。 fukeikouさんは何日通院したのでしょう? 通院した日は1日がかりですか?であれば 通院日数×5700円は休業損害としてもらって 当然です。その間仕事(家事)ができなかったの ですから。 なので痛いので仕事休んでも休業損害として 補償しますよ!というのがfukeikouさんの怪我 であれば社会通念場何日間かっていうことです。 実際会社員でfukeikouさんの怪我で1年6ヶ月も 会社休めるはずがないですよ。 それを主婦だけ1年6ヶ月休業損害として 認めるはずがありません。しかも、 整形外科では、レントゲンで骨の異常が無い為 病名はつかないのに90日も補償してくれるんで すよ。ありがたいと思った方がいいです。 これが交通事故ならいいとこ1、2週間程度で すよ。 通院のぞいて、休業補償としてもらえるのは。 51万で納得いかなければ、51万以上損害 が出たことをfukeikouさんが証明すればいい だけです。そのためにも領収書が必要なんです。 だって損害を補償するんですから。 自賠責の慰謝料の計算は 1)通院日数×4200円×2 2)完治までの期間×4200円 の安い方となっています。 交通事故の場合完治するまで永久的に補償して もらえるわけではありません。 主治医が、もうこれ以上治療しても改善しないでしょう と判断すればそこで打ち切りです。 あとは慰謝料に加算して示談です。 ここでいくら慰謝料に加算してくれるのか またもめるんですけどね。
お礼
nik670さま 早速のご回答ありがとうございます。 また質問になってしまうのですが・・・失礼をお許しください。 私が実際に通院した日数は282日です。 しかしながら、相手側が提示してきたのは 専業主婦休業損害:90日×5700円=513,000円 と言う事です。 通院日数×5700円は休業損害としてもらって当然です。 とおっしゃている通りのその計算でいくと 288日×5700円=1,641,600円 となると思うのですが、 なぜ90日で計算するのかが、理解できません。 また、自賠責の慰謝料計算方法は適用されないのでしょうか? もしお分かりでしたら教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。