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この市規則は適法でしょうか?
(適法ではないと思っているので、質問文が偏っています。すみません。) 質問は、「越谷市障害児保育取り扱い要領は憲法第14条や地方自治法第15条に照らして違憲もしくは違法ではないのでしょうか」ということです。 越谷市障害児保育取り扱い要領は越谷市のホームページには掲載していませんが、障害児を保育所で保育するには、3歳以上からにすることを決めています。 そして、それを根拠に、保育所入所申請説明書に『軽い障がいのあるお子さんは、3歳から入所を受け付けます』と書かれてあります。 保育に欠ける児童を保育所で保育することは、児童福祉法第24条に基づくものであり、保育所の入所申請書にも『児童福祉法第24条に基づき保育を申請します』と印刷されています。 ところが、児童福祉法第24条には、保育を受ける児童について、障害を理由に年齢制限するということは定めていません。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b5&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO164&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 地方自治法第15条では、「普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。」とあります。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO067&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 集団保育に適応できない児童の場合はやむを得ないかもしれませんが、児童福祉法の趣旨から考えても、児童の状態を確めずに一律に年齢制限をする要領を制定するのは、地方自治法第15条違反となりませんか? また、憲法第14条では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とありますが、障害名を理由に、児童本人の状態を確めもせず、年齢制限により保育所入所申請すら受け付けないのは、違憲ではないでしょうか。 ちなみに、越谷市の周囲の全ての市町では、障害を理由とした年齢制限は規定しておらず、児童の状態から集団保育ができるかどうかを面接等により判断しています。 もし、越谷市が違法に要領を制定しているのなら、それを理由に要領を変えてもらえるのではないかと思い、質問させていただきました。 主治医からは、保育所に預けることは子供の状態から問題はないし、むしろ預けたほうが子供の成長に役立つのでなるべく保育所に預けるよう言われています。 両親正社員として共働きなので、保育所に預ける要件は整っています。 ご回答、よろしくお願いします。
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お礼
いろいろな方法を教えていただき、ありがとうございます。 心強く感じました。