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身体障害者の等級の判断基準
質問を見てくださってありがとうございます! 身体障害者の等級ってありますよね?身体障害者手帳などが交付される基準になる級です。これは身体障害者福祉法施行規則の「別表第五号 (第五条関係) 身体障害者障害程度等級表」に定められているのですが、これが大雑把な書き方で、個別的な事例があったときに、どの級に該当するのかしないのかがよくわかりません。 この表に関して、具体的な判断基準を示すガイドラインのようなものがあるのでしょうか。ご教示ください! また、障害年金や障害厚生年金の給付の基準になる障害の等級についても同じことが言えます。それぞれの法律の施行規則等に級に関する記載があるものの、同じように大雑把なので具体的な判断ができません。これもガイドラインのようなものがあるようならお教えください! (参考) 別表第五号 (第五条関係) 身体障害者障害程度等級表 リンクのずっと下の方にあります! http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%90%67%91%cc%8f%e1%8a%51%8e%d2&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25F03601000015&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
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実は、具体的な基準については、身体障害者手帳も障害年金でも、国により実に詳しく細かく定められたもの(ガイドライン)が、ちゃんと存在します(^^;)。 (ANo.1での京都府が準拠しているガイドラインがこれです。) 以下のとおりです。 身体障害認定基準 平成15.1.10 障発0110001号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知 (平成17.5.26 障発0526001号で一部改正済) http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/tecyo/download/ninteikijun20050701.pdf 身体障害認定要領 平成15.1.10 障企0110001号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知 http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/tecyo/download/ninteiyouryou20050701.pdf 疑義解釈 平成15.2.27 障企0220001号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知 http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/tecyo/download/gigikaishaku20050701.pdf 内容が非常に複雑ですから、素人判断は厳禁です。 あくまでも「このようなものが存在するのだ」ということにとどめておきましょう。 なお、障害年金のほうは、さらに輪をかけて複雑です(^^;)。 身体障害認定基準、身体障害認定要領とは全くの別物です。 PDFで入手できないことはないのですが、あまりにも複雑なため、割愛させていただきますね。ごめんなさい。 一方、精神障害者保健福祉手帳の障害認定基準についても、これまた実に細かいものがちゃんとあります。 平成7.9.12 健医1133号 厚生省保健医療局長通知 (平成18.9.29 障発0929004号で一部改正済) http://www.pref.nara.jp/seishin/PDF/tetyouhannteikijyun.pdf
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- meah1835
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参考となる詳細は先の回答に有る URL で分かりますよね 私もずいぶん参考にさせてもらった1人です。 国が定めた時点では、門戸を広く開けるので >大雑把な書き方。 になります 障害等級で言えば 申請書を、受理 →審査 →決定するのは →県です。 (県の審査会で等級判断して県知事が手帳を発行します) ので、詳細の記述は県にゆだねられています。 各種手当て等については 申請書を、受理 →審査 →決定するのは →市町村が多いですね。 市町村の窓口、またはホームページで詳細の確認ができます。 >障害年金や障害厚生年金 こちらは社会保険庁の管轄ですね、自治体とは異なってきます。 表立って詳細は公表しないでしょうね ちなみに これら全て、審査の基準は医師の診断書です。
お礼
ご返答ありがとうございます! 審査機関などくわしく教えてくださってありがとうございます! それがわかんないと、どこに問合せたらいいかすらわかんないですもんね!
- yukimogu
- ベストアンサー率25% (13/52)
福祉事務所用や医者用があるようですが、判定こちらの説明の仕方で等級なんて変わってしまいます。 専門医(身体障害者手帳の指定医)と言っても医者の中では評価は非常に低く、じゃまくさいだけなので誰もあまりやりたがりません。 障害程度区分認定の医師の意見書も同様で医者は書きたがりません。 私の知っている子どもはちゃんと座れる(正座)できるし、歩行(独歩)も可能ですが、医者の前(診察室)ではいやがって寝そべって暴れたので、医者が「ああわかりました。もう結構です。」といって子どもを待合い室につまみ出し、「座位不能」で1級の身体障害者手帳をもらってます。 なお、知的障害の手帳(療育手帳、東京は愛の手帳等)は5年ごとの更新ですが、身体障害者手帳は更新がなく、学童期のリハビリで障害程度が軽くなっても、みんな重度判定のままで、保護者達は色々な恩恵でぬくぬくしてます。まあ、えげつない保護者ばかりではないですが・・・。
お礼
ご返答ありがとうございます! 基準の見えにくいものは、不正の温床になりがちですもんね。 受給できるものができなかったらり、受給できないものができたりとか・・・
- hiro0203
- ベストアンサー率35% (51/144)
身体障害者障害程度等級について 京都府の障害程度等級表解説です。参考にしてください。 ↓ http://www.pref.kyoto.jp/handicap/note/note2_3.html また、同じようなものが市役所の福祉課、身体障害者係にもありますので コピーをもらうのもひとつの方法かと思います。 注意ですが、素人判断はトラブルの元になりますので専門医(身体障害者 手帳の指定医)に相談することをお薦めします。
お礼
ご返答ありがとうございます! 京都府の基準、参考になります!
お礼
ご返答ありがとうございます! まさに、期待していたようなお返事でした! めっちゃお詳しいですね!教えてgoo!バンザイです!感謝いたします!!