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これは罪になるのでしょうか?

僕はそのようなことはしませんが、はがきなどの手紙にとんちで有名な一休の言葉の「門松は冥土の旅の一里塚 めでたくもありめでたくもなし」という言葉を年寄りのおじいさんやおばあさんにはがきなどの手紙にかいて送ったら脅迫罪などの罪に問われるのでしょうか? みなさんはどう思いますか?

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回答No.2

脅迫罪が成立するためには、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」することが必要です(刑法222条)。 この歌が、「早く死ね」という暗示であったとしても、通常は、はがきの送付者がはがきの名宛人のお年寄りの生命、身体に害を加えること(要するに、「殺すぞ」などといったこと)までを暗示したものとまでは考えられないことから、脅迫罪には当たらないと考えられます。 もっとも、「出火御見舞い申し上げます、火の元に御用心」と書いたはがきを送ることが、放火を暗示するとして脅迫罪に当たるとした判例がありますが、これは、抗争が激化しているグループ間で、対立派の中心人物宅にこのようなはがきを送りつけたと言う事案でした。

love-minimoni
質問者

お礼

そうですね この歌が、「早く死ね」という暗示であったとしても、通常は、はがきの送付者がはがきの名宛人のお年寄りの生命、身体に害を加えること(要するに、「殺すぞ」などといったこと)までを暗示したものとまでは考えられないことから、脅迫罪には当たらないと考えられるのですね 大変参考になる回答をいただきありがとうございました ポイントを差し上げていただきます

その他の回答 (2)

noname#83227
noname#83227
回答No.3

ANo.2の通りで、仮に「早く死ね」と直接に言ったとしてもそれだけでは脅迫とは言い難いです。「殺す」なら確実に脅迫ですけどね。 状況によっては「月夜ばかりではないよ」くらいでも脅迫になる可能性はあります。つまり、その言葉を聞いた人が一般的に実際に加害を受けるのではないかと思うような状況であることが必要で、単に「早く死ね」だけでは直ちに加害を受けると思うものではないので「害悪の告知」に当たらないということです。 ただし、犯罪でないから法律的には何もないとは限らないので、そういう葉書を送るのは民事で不法行為を構成する可能性があることは否定できません。まあそれすらも一回くらいでは道徳の域を出ませんが。

love-minimoni
質問者

お礼

そうですね 仮に「早く死ね」と直接に言ったとしてもそれだけでは脅迫とは言い難いですね わかりました 教えていただきありがとうございました

  • SkyBluer
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.1

この言葉の意味は「私達は生まれたときから 死への道を歩んでいます」という意味です。もし、これを送って脅迫罪で訴えられるとしたら、お年寄りの皆様が「早く死んでください」というメッセージと間違えたと思う以外ありませんね。もともとこの句は有名ですし、この上の意味で使う以上罪でもなんでもありませんし、訴えるだけバカらしいです。なので罪にはなりませんが、去年なにかクレームが来たなら、その言葉を使うのはオススメしません。それより、↓のページの名言集から何か取ってはどうでしょうか?いいものがたくさんありますよ。 http://www.meigensyu.com/

参考URL:
http://www.meigensyu.com/
love-minimoni
質問者

お礼

大変参考になるURLを教えていただきありがとうございました 参考にさせていただきます