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定年後の再就職と失業給付金額について

もうすぐ60歳で定年となります。 ところが 今の職場で 仕事の引き継ぎが決まらず、 定年後も週に2~3日の嘱託の誘いがあります。 期間は半年程度で 業務のサイクルが一巡するまでの仕事の引き継ぎが目的です。 そこで 質問です。 今の月給は40万程度ですが、 週に2~3日の嘱託となると10~15万ではないかと思います。 このような場合、定年で辞めた場合の失業給付と、 半年、嘱託で働いた後の失業給付で金額の差があるのでしょうか? いろいろなところで調べてみた中で 失業給付の計算基準は 失業直前6ヶ月の給与の平均となるようなことが書いてありました。 これが適用されるとすると、半年の嘱託の後の失業給付は ほんの僅かな金額になってしまい 場合によっては 収入の点で 嘱託での勤務の意味がなくなりそうです。 引き継ぎ者を決めない会社も悪いのですが 引き継ぎを放置する訳にもいきません。 嘱託での勤務条件を交渉する上で、失業給付の内容を参考にしたいと思いますので お知恵をお貸しください。

みんなの回答

  • katayann
  • ベストアンサー率54% (6/11)
回答No.3

失業給付の額に拘っていらっしゃいますが、年金のことが気になります。 もうすぐ60歳ということですと、60歳から部分年金が支給されます。 回答のNO1の方がおっしゃっているように、失業給付受給中は年金が支給停止になります。 失業給付受給中年金は受け取らず、失業給付のみ受給される予定なんでしょうか? その場合は、嘱託後には支給額は下がります。 嘱託で働きながら、高年齢雇用継続給付を受給し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る---という方法もあります。 支給限度額があり計算も複雑ですので、 会社の人事の方や社会保険事務所で相談してみてはいかがでしょうか?

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

失業給付に関しては >半年、嘱託で働いた後の失業給付で金額の差があるのでしょうか?  ・嘱託の期間に雇用保険に加入しなければ、定年時の離職票が使用できます   (但し、失業給付の受けられる期間は、退職の翌日から1年間です、    また、定年の場合、給付制限が3ヶ月付きますから、嘱託終了後、手続をされると、所定給付日数(90日、120日、150日)が1年間からはみ出る可能性があります・・はみ出た分は支給されません)  ・嘱託の勤務条件が、週に20時間未満なら、雇用保険に加入する事はありません   20時間以上なら雇用保険に加入することになりますから、嘱託時の離職票も提出しなければいけなくなります   当然、標準報酬月額も嘱託時の収入金額が、失業給付の基本手当の金額に影響してきます >定年で辞めた場合の失業給付と、半年、嘱託で働いた後の失業給付で金額の差があるのでしょうか?  1.嘱託時も雇用保険加入なら、失業給付の基本手当は減ります  2.嘱託時は雇用保険加入不要なら、失業給付の基本手当はそのままですが、給付日数によっては、日数分の受給が困難になります   

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

その前に、60才以後の年金のことはどう考えているんでしょうか。 60才の年金受給と失業給付とは無関係ではありません。 率直に言うと、両方はもらえません。