• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:報酬の支払先)

報酬の支払先についての問題

このQ&Aのポイント
  • 報酬の支払先が他人でも問題ないのか疑問
  • 労基法により給与の支払先に制限があるが、報酬の場合はどうか
  • 報酬の支払と源泉徴収が第三者に行われる可能性がある

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

本人名義以外の口座に振込むこと自体は法律云々は存じ上げませんが、一般的に先方の指示ですることですからさほど問題はないかと思います。 源泉徴収ですが、今回の所得は講師本人に帰属するものであり、振込口座が本人名義でないにしろ本人から源泉徴収されたことになります。支払調書も講師さんの名前で税務署へ提出しますよね? なおこの謝金に関しては「給与」ではなく「報酬」として扱うのが妥当と思われます。ですので「労基法」云々は適用除外になるのではないでしょうか。 それにしても口座を持っていないなど不可解ですね。 このような行為を表面上でとらえると、所得隠しの典型的なパターンです。私は会計事務所勤務のものですが、税務署は税務調査の際には本人・家族の銀行口座を調べることができますので、仮に所得隠しの意図があればやり方としてはかなり稚拙なんですが・・・。 その方は事業をしてあるのでしょうか? そうであれば口座ないなどあり得ません。 私があなた様と同じ立場であれば、黙って相手の指定する口座に振込みますよ。あとは先方の責任です。 よほど扱う金額が大きいなら別ですが、このようなケースではあなたが責任を問われることはないと思います。

chi4212
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 支払額は謝金&交通費で1万円ちょっとなので、今年の支払調書の提出義務はない(と思っているのですが)ので、ごまかそうと思えばごまかせるのかな、とも思えたのですが、社内の会計規定で支払先について「債権者名義の」と堂々とかかれていると法的に根拠があるのでは・・・と思ってしまったのです。そういった規制がないなら、しれっと支払う方向で部内で検討したいと思います。 ありがとうございました。