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小泉毅容疑者の場合
事務次官連続殺傷事件の小泉毅容疑者の場合、実際に犯人なら「自首」だと思うのですが、「出頭」と書いてある新聞社がありました。 どちらが正しいのでしょうか? また「自首」の場合、「死刑」は免れる可能性が高いのでしょうか? 捜査が、どの程度まで進んでいるのかが決め手だと思うのですが、それは、捜査上の秘密なので、恣意的になりませんか??? 詳しい方宜しくご教授お願いします。
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警視庁に車で乗り付け、自分が刺したと言ったのです。 どう考えても自首です。 これだけ凶悪で世間を恐怖のどん底に陥れた事件です。 まだ、背景が不明ですが、 もし、現状の自白通りペットの恨みによるものであれば、 自首でも死刑は免れない事件だと思います。 自首で死刑になった例は、オウム真理教の岡崎弁護士がいます。 下記サイトにありますが、 「自首して反省していることなど、くむべき事情を十分考慮しても、刑事責任は極めて重大といわざるを得ない」 として最高裁判決が出ています。 http://matinoakari.net/news/na/item_53621.html
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- InfiniteLoop
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もし彼が犯人であり、かつ、警察に来た時までに彼が犯人であることを捜査機関がまったく掴んでいなければ、法律的には自首に該当するでしょう。 新聞社の表記は法律的に縛れるものではなく、あくまで新聞社の問題なのでなんともいえませんが、本当に彼が犯人であるのかの情報が揃っていなかった(誰かの身代わりに出頭という可能性もある)から、「自首」ではなく「出頭」という表現にしたのではないでしょうか。 なお、自首は、任意的減軽事由です。必ず死刑を免れるわけではありません。 捜査上の秘密なので、恣意的になりませんか、とのことですが、裁判になれば開示されますので特に恣意的にはなりません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 出頭とも違う気がしたものですから、質問しました。 法律的には「出頭」とも「自首」とも言いがたいケースなので、「自分が犯人だといって警察に出向いた」男がいる程度でいい気がしました。「出頭」というといかにも警察が、犯人を絞り込み、追い込んでいるように響き、報道が警察サイドに寄りすぎているという印象を与える気がしました。
- kentkun
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刑法第42条 1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 つまり自首とは 犯罪を犯したことが捜査機関に発覚する前に、犯人みずからが捜査機関に申し出ることです。 今回の小泉は、警察が動く前に出頭したら自首になりますが、既にマスコミをにぎわし警察も大騒動の中で出頭しただけで、こういう場合は自首とは言いません。 もちろん裁判になれば、逃げ回るよりは心証は良いですけど
お礼
早速の回答ありがとうございます。 典型的な出頭とも違う気がしたものですから、質問しました。
- ssykpu
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自首と出頭はまったく別物です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E9%A6%96
お礼
早速の回答ありがとうございます。 出頭とも違う気がしたものですから、質問しました。
補足
今回の場合、「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」に該当しませんか?
お礼
早速の回答ありがとうございます。 「反省」し、実際に「自首」しても、絶対に許せないケースがあるわけでしょう。