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自首か出頭か
こんにちは 自分が起こした犯罪が警察に知られてはいるが 自分がその容疑者とは、警察がまだ認識していないとき 自分が警察に出向いた場合は、自首ですか?出頭ですか?
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犯人の特定がされているときに警察へ行った場合は「出頭」、犯人の特定ができていないときに行った場合は「自首」です。 出頭は法律的な概念ではないのに対し、自首は法律的な概念である点が違います。 自首ならば刑法第42条に基づく減刑事由となります。 また、弁護士に依頼すると警察へ同行した時に依頼者が身柄を拘束されないように交渉をしたり、不起訴を目指す弁護活動をしたりなど尽力します。 「第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」 引用:刑法第42条 他方出頭は、警察の捜査が進んでしまうと、犯人が特定され”自首”ではなく”出頭”扱いになり自分が犯人だと告白しても減刑できる可能性は低いです。 法律上減刑事由ではありません(もちろん、出頭した事実は、量刑判断において被告人の有利に扱われます。)。
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- maiko04
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(1)自首とは? 自首とは、自ら捜査機関に対して、罪を自発的に申告し、処分を求めて名乗り出る場合のことをいいます。 出向く先は警察署もしくは検察庁です。もし、被害者に顔を見られていたり、他に目撃者がいたりした場合であっても、捜査機関が被疑者を特定していない場合は自首扱いとなると考えられます。 (2)出頭とは? 出頭とは、すでに被疑者として特定されている者が、捜査機関に出向くケースを指します。 自首との決定的な違いは、犯行の事実と犯人が誰であるかを捜査機関が把握している点でしょう。すでに犯行事実が明らかになっているため、減刑されるとは限りません。 https://sendai.vbest.jp/columns/criminal/g_sex/1999/
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じゃあ、質問のケースは自首になるんですね。 この場合は自首ですから、減刑される可能性があるんですね。 ありがとうございます^^
お礼
容疑者として確定される前に自首すれば、情状酌量され、刑が軽くなる可能性があるんですね。 まごまごしていると、容疑者として確定され、たとえ警察に赴いても、情状酌量してもらえなくなるのですね・・・ ありがとうございます^^