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厚生年金受給資格について
厚生年金に受給について、多くの問題が噴出しています。 もう23年前のことになりますが、私の母は、とある大手鉄鋼メーカーに、 定年までの約34年間勤続し(16才~50才定年まで)、当然、 年金も払っていましたが、年金受給年齢(当時は60才)前に、 病気で他界しました。 その際、社会保険事務所に年金支払いについて確認したところ、 「受給年齢」に達する以前に亡くなっているので、支給は出来ない。」と、 門前払いの回答でした。 これは、30年以上も払っても、理由付けをして、その当時から払わないという詐欺行為を、社会保険庁他が行なっていたということですよね。 公務員やその他関係職員は一般人を騙していくら?なんですかね。
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- kgrjy
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回答No.1
説明しても納得されないでしょうが、 お母様がご逝去された当時、 年金をうける資格のある人がだれもいなかったにすぎません。 お母様が毎月払って年金制度を支えてくださったおかげで 質問者さんの見ず知らずのところで生きていた数多くの孤児が 年金をうけ路頭に迷わず立派に成人したことは、 それはそれで感謝しております。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 私は幼少の頃、父親も病気で亡くしており、母が一人で育ててくれました。 ですから、年金受給資格払い込み期間は25年であるのに、 30年以上、身を粉にして、年金料を天引きされてきた、 働いてきた母に対しての仕打ちは、 許せないものでした。それゆえ昨今の、 年金の問題が出る度に、いつも忸怩たる思いがありました。 「死人に口なしか」と... ただ、回答者様のご意見を拝見して、 「納得することは出来なくても、理解する努力はしてみよう」と思いました。 幸い私は、「騙すより騙される方がまだ良い。」と言っていた、 早くして亡くした両親のことを、 今でも誇りに思っていますし、尊敬しています。 両親の残したものが、僅かでも誰かの役に立てたのならば、 両親も笑っているかもしれません。 ご回答ありがとうございました。