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厚生年金の創設時の受給資格について
厚生年金保険法(昭和19年)施行時のことについて教えてください。 (1)現在、厚生年金保険は強制加入ですが、その時は強制だったのでしょうか? (2)現在、払込期間が25年必要ですが、施行時は何年だったのでしょうか? (3)もし強制で必要払込期間が20年だったとすると、例えば当時の年齢が45歳で払込期間が少なく、受給資格を満たされずに払い損になっていたことが考えられるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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#2です 一部訂正 現行の年金制度について述べていたので、旧制度について説明を加えます。 なお労働者年金保険(昭和17年・1942年)~中略~厚生年金保険法は昭和29年(1954年)5月成立です。 → 旧厚生年金保険法は昭和19年に労働者年金保険を改正し成立しています。 労働者年金保険は男子現業労働者が対象、旧厚生年金保険法は男子事務労働者と女子現業労働者が対象ですが、いずれも強制貯蓄で、同じ厚生年金保険の名称なので混乱しますが、現在の年金制度とは異なる制度です。 軍費調達、軍需インフレ抑制策として労働者賃金の貯蓄による完全積立方式制度です。 この積立金は新制度に一部引き継がれました 現在の賦課方式による厚生年金保険法は昭和29年です。 原則15年以上→現行の厚生年金保険法施行時、原則25年以上 ただし、年齢などに応じて細かい決まりあり。
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- harun1
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>(1)現在、厚生年金保険は強制加入ですが、その時は強制だったのでしょうか? 対象事業所は強制加入です。 なお労働者年金保険(昭和17年・1942年)が起源になっていますが、厚生年金保険法は昭和29年(1954年)5月成立です。 >(2)現在、払込期間が25年必要ですが、施行時は何年だったのでしょうか? 原則15年以上 >(3)もし強制で(中略)、受給資格を満たされずに払い損になっていたことが考えられるのでしょうか? このとき40歳以上の人は、受給に必要な最低加入期間は年齢に応じて短縮されています(男女で異なりますが、原則55歳まで払い込み期間)。制度上は払い損にはならない仕組みです。 >数年しか収めていないひとはどうなっているのか 厚生年金や共済年金の受給条件を満たすことができない人は、制度を脱退するとき加入期間に応じて「脱退一時金」を受給しています。 >払い損になっていたことが考えられるのでしょうか 脱退一時金を請求していない人は、払い損の可能性もあります。 しかし、昭和36年以降は原則として、どこかの年金に加入していることになるので 現在106歳以下の人は 脱退一時金を受け取っていなくても、(通算されるため)制度上は払い損になっていません。 昭和36年に65歳以上で年金の受給資格のない人は、拠出していなくても老齢福祉年金が受給できました。(国民年金法による・昭和34年法律第141号) 35歳以上60歳未満の人は60歳までの期間加入25年(別に通算制度があり、場合により15年以上)を満たせば国民年金が満額受給でき、 60歳以上65歳未満の人は供出した期間に応じて、老齢福祉年金の加算制度がありました。
お礼
非常に分かりやすい答えでありがとうございます。 大変勉強になりました。今回を機会にもっと勉強しようと思っています。
- gyoumu-tannto
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年齢によって受給資格期間の特例をもうけていますので、 払い損ということはないのではないでしょうか?
お礼
ご回答、誠にありがとうございます。
補足
受給資格の特例で調べてみると次のことが検索できました。 ●会社員や公務員には特例が認められており、昭和27(1952)年4月1日以前生まれの人は厚生年金保険または共済組合の加入期間が「20年」あれば受給資格期間を満たしたものとみなされる。さらに昭和22(1947)年4月1日以前生まれの会社員は、40歳以後(女子は35歳以後)の厚生年金加入期間が15年以上あれば受給資格期間を満たしたものとみなす「短縮特例」の適用を受けることもできる。 上記の文章を読むと、最短15年で受給資格を満たされる人がいることが書かれていますが、 厚生年金保険法(昭和19年)施行時から数年しか収めていないひとはどうなっているのかが知りたいです。実際、祖父が払い損をしたと言っているので。
お礼
現行制度と旧制度の違いが、よく分からなかったのですが理解することができました。ありがとうございます。