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清算価値保障原則について

現在、司法書士の方に民事個人再生を申請中です。 債権者は信販会社で、総額で600万円強あります。 持ち家をローンで返済中で、事情があってどうしても手放せないので、 民事個人再生を選択しました。 当初の話では、120万円前後を3年かけて返済していく計画に なるだろうとの話でした。 返済額を決定するにあたり、会社からの退職金見込み証明書を 提出したところ、突然、返済額が一気に500万近くになってしまうと 告げられました。 理由は、退職時に支払われる予定のCB年金と、旧積み立て年金が 300万円近くあり、それに退職金本体の1/8を含めると その金額になるとのことでした。 理由は題にあるとおり清算価値保障原則によるものとのことでした。 ここで質問なのですが、普通は、このCB年金と、旧積み立て年金は そっくりそのまま財産として計算されてしまうものなのでしょうか? もちろん、このお金は退職しない限り支払われることは絶対あり得ない し、これを担保に融資する制度も無いと、会社に確認済みです。 わたしも今回になって初めて、このような制度で積み立てがあることを 知りました。財産隠しのつもりは全くありません。 退職時に支払われるものですから、すべてひっくるめて1/8にならない ものでしょうか? また、もしこの額を返済していくとなった場合、返済期間を5年間へ 延長してもらうことはできるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

変な素人回答が付いているようなので、当方の意見も。 まずは担当の司法書士さんとよく話し合いましょう。 清算価値保障原則は、実は個人再生における意外な落とし穴でして、 どう考えても退職するか定年を迎えでもしない限り支給されなくて、 かちつ定年を迎えた時点で果たして額面通り支給されるか不明な 年金積み立てでも財産として認知されてしまうといった、今回のような 事態を招いてしまうこともあります。 Webでの自己再生に関するサイトでも、わからない程度にちょっと だけ触れられているので、いざ自己再生を申し込んで、大抵の人は ここで引っかかってしまうんですね。 これは、再生者尊重ではなく、債権者を尊重する考えに基づいています。 この点、未だに前時代的な制度と言わざるを得ません。 おまけに、この年金分がまるごと財産として認知されてしまうかどうかも 実は裁判所によって異なる場合がある(そうですとしか言えません)、 このあたりもこの制度の運用に疑問を持たざるを得ないところです。 (ただし、このことは司法書士の方に、直に行っては絶対駄目ですよ) 他の方の回答はまるで人の不幸を楽しんでいるかのような回答ですが、 どうかそれに気を落とされずに、先に述べましたが司法書士の方と よく話し合って下さい。 住宅ローンの支払い回数延長によって、月々の返済額を抑える方法も 取れますから、ご自身の家計を良く確認した上で、なるべく最善の 方法を司法書士の方と見つけて下さい。 言葉しかかけてあげられませんが、立派に自己再生されることを 願っております。

mpd8255
質問者

お礼

暖かいご意見ありがとうございました。 頑張ってみます。

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.1

回答が無いようですね。 素人がしゃしゃり出て申し訳ないですが、 >ここで質問なのですが、普通は、このCB年金と、旧積み立て年金は >そっくりそのまま財産として計算されてしまうものなのでしょうか?  ライセンスを持ち、実務を行っている司法書士の意見をひっくり返すには、このような場所ではなく、弁護士や他の司法書士に相談するしかないと思います。  個人的には、退職直前に破産して、借金はチャラにする。後は退職金を受け取り、年金を満額貰って生活と言うのもおかしな気がします(言葉は悪いですが、要は踏み倒すのですから....)ので、ある程度支払うのは仕方がない。従って清算価値保障原則の対象とされるのも仕方がないように思います。 >また、もしこの額を返済していくとなった場合、返済期間を5年間へ >延長してもらうことはできるのでしょうか?  これは、下記の条文を読むと、裁判官が認めた場合には可能になると思われます。その為には、申請を行う司法書士(あるいは弁護士)とよく相談するしかないでしょう。但し、民事再生に失敗すると、次は破産が控えていることをお忘れ無く。(下手に払えるわけ無いなどというと、命取りですよ。民事再生で払える見込みが無いなら、法律上残る手段は破産しかないですから。) 民事再生法 第二百二十九条 2  再生債権者の権利を変更する条項における債務の期限の猶予については、前項の規定により別段の定めをする場合を除き、次に定めるところによらなければならない。 一  略 二  最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から三年後の日が属する月中の日(特別の事情がある場合には、再生計画認可の決定の確定の日から五年を超えない範囲内で、三年後の日が属する月の翌月の初日以降の日)とすること。 P.S.  100万円強の圧縮にしかならないなら、民事再生は止める旨、その司法書士に言った方が良いのではないかと愚考しますが。

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